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【大阪】「監理団体許可(特定監理事業)」有効期間更新 監理団体許可事例
監理団体許可申請
2024.06.28
有効期間更新申請事例
今回は「監理団体許可(特定監理事業)」の有効期間更新申請事例をご紹介します。
令和3年に許可された特定監理事業の監理団体の方が、有効期間満了のため有効期間更新の申請を行いました。
こちらの監理団体の方は、最初の許可後(有効期間3年)監理事業を行ってこられ、有効期間更新申請のご依頼をいただきました。有効期間更新の申請し、申請をしてから約3ヶ月で許可されました。
申請先:外国人技能実習機構
※有効期間更新の条件[債務超過]について
・新規許可時に債務超過の解消が許可条件として付されている場合は、有効期間更新申請時の直近の事業年度末時点で債務超過が解消されていることが有効期間更新の条件となります。
・新規許可時には債務超過ではなかった団体が、有効期間更新申請時の直近の財務諸表で債務超過となっている場合には、「申請時点で債務超過が解消していることが月次試算表等で確認できる場合」に限り、許可更新が行われます。
「監理団体許可」申請を希望される方は、お気軽に弊所にご相談ください。
ご希望やご心配な事など、様々なことにアドバイスさせていただきます。
ご相談に関して、ご要望を丁寧にお聞きすることができます。
詳しくは監理団体許可申請ページへ→ 監理団体許可申請ページ