宅建業免許・
古物商営業許可
古物商営業許可
古物商許可とは
古物商許可は、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
上記の行為をネット上で行う。
など、新古品、中古品等を買い取り、販売、交換、賃貸する場合、古物商許可が必要となります。
注意!
新品を販売するメーカーや小売店等から、新品を購入した場合、購入の目的が「使用のため(転売先の相手が使用する想定も含む)」であれば、新品未使用であっても「古物」に該当することとなります。
転売目的で購入した新品でも、転売人の手に渡った時点で、一度は市場に出たことになり「古物」と判断されます。
このような場合、お気軽にご相談ください。
- 新古品を買い取りたい
- ユーズドショップ、古本屋、リサイクルショップ等を開店したい
- 扱いたい商品が古物にあたるのかわからない
申請手順


初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
古物の品目
現在、古物は13品目に分類されています。
具体例
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計、宝石、アクセサリー等
自動車(自動車部分を含む。)タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車、タイヤ、サイドミラー等
自転車、空気入れ、かご、カバー等
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、レジスター、タイプライター
工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、携帯電話、スマートフォン、携帯電話
家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
本、雑誌
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券
許可を受けるための要件
- 申請者、役員、管理者が欠格事由に該当しないこと
- 管理者1名を選任すること
- 営業所が賃貸の場合、使用承諾書に所有地の同意(署名押印)をもらうこと
許可の流れ
1.必要書類準備
(当事務所でご準備できるものもございます)
2.申請書類の作成
3.申請
4. 許可証の交付
※許可まで申請から約42日(標準処理期間)程度かかります。
その他、細かい内容については手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
料金の目安
当事務所の古物商営業許可申請についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
古物商営業許可
40,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。