就労ビザ

技術・人文知識・国際業務、
技能、企業内転勤

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で就労するために必要な在留資格の一つです。
日本国内の企業との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人が該当いたします。

上陸許可基準では、大学で学位を取得するか、日本の専門学校で「専門士」の称号を取得することが必要です。
学位は、日本の大学の学位だけではなく、本国で取得した大学の学位も就労資格の判断基準となりますが、「専門士」は日本の専門学校で取得したものに限られます。

また、大学等卒業されていない方でも、技術職に10年従事した経験、翻訳・通訳業務に3年従事した経験など、実務経験年数が条件を満たしていれば、在留資格を取得することができます。

このような場合、お気軽にお問い合わせください。

  • 外国人の雇用を考えているが、要件や必要書類がわからない
  • 外国人の事業内容が合っているか確認したい
  • 自分で就労ビザへの変更を申請したが不許可となってしまった
  • 忙しくて時間もないため、お任せしたい
  • 当事務所では、年間多数の受任をいただいておりますので、ビザに関する知識と経験は豊富です。
  • お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

申請手順

初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

1.技術

理学、工学その他の自然科学の分野の技術または知識、いわゆる理系の分野に属する技術や知識を必要とする業務
例:システムエンジニア、プログラマー、土木建築の設計者、CAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート、開発業務等

2.人文知識

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の知識、いわゆる文系の分野に属する知識を必要とする業務
例:営業、コンサルティング、マーケティング、法務、人事、経理等

3.国際業務

外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務
例:翻訳、通訳、語学の講師、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン等

大学卒業者:卒業した大学の学部と仕事内容

留学生の学部・専攻内容

従事する業務の内容(例)

工学部

・製造業における技術開発業務

・オンラインゲームの開発及びサポート業務

・システムエンジニアとしての関連サービス業務

電気通信工学

電気通信設備の仕様書の作成、システムの調整

電気情報学部

電気通信会社における情報セキュリティプロジェクト業務

建築学部

建築会社での設計・管理業務

経営学部

・企業活動における翻訳・通訳業務

・本国の会社との業務取引におけるコンサルタント業

・航空会社での客室乗務員業務

経済学部

本国と日本とのマーケティング支援業務
(市場調査、販売管理・需要管理、現地販売店との連携強化に係る業務)

法学部

法律事務所における弁護士補助業務

文学部

日本語と母国語の翻訳・通訳業務

国際関係学部

空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・連携業務

本国で大学卒業(学部問わず)

語学学校にて語学教師としての業務

専門学校卒業者:専門学校での就学内容と仕事内容(専門士の称号が付与された場合)

留学生の学部・専攻内容

従事する業務の内容(例)

マンガ・アニメーション科

アニメーション制作会社での、制作業務

IT学科

社内ITシステムの構築・管理。ホームページの制作。

電気工学科

電気設備工事会社における工事施工図の設計監理、作業現場の指揮・監督業務

自動車整備科

自動車整備会社での技術者業務

翻訳・通訳学科

日本語と母国語、または日本語と就学した言語との翻訳・通訳業務

認定基準

技術・人文知識

申請人が自然科学又は人文知識の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する場合

次の1~3いずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。また4を満たしていることが必要です。

  1. 大学(又は同等以上の学歴)を卒業していること
  2. 日本の専門学校を卒業していること
  3. 10年以上の実務経験(大学や専門学校、高校において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)
    を有すること
    ※ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
  4. 日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること

国際業務

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合

次のいずれにも該当していることが必要です。

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
    ※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない
  3. 日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること

「技術・人文知識・国際業務」に係る具体例

  1. 1. 大学を卒業した留学生に係る事例

許可事例

  1. 工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、技術開発業務に従事するもの。
  2. 経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
  3. 法学部を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に従事するもの。
  4. 教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、英会話講師業務に従事するもの。
  5. 工学部を卒業した者が、食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング業務に従事するもの。
  6. 経済学部を卒業した者が、ソフトフェア開発会社との契約に基づき、システムエンジニアとして稼働するもの。
  7. 文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。

不許可事例

  1. 教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。
  2. 工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。
  3. 商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、不許可となったもの。
  1. 2. 本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る事例 その1

許可事例

  1. 電気工学科を卒業した者が、本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事するもの。
  2. 建築室内設計科を卒業したものが、本邦の建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、建築積算業務に従事するもの。
  3. 自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。
  4. 国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が、本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。
  5. 美容科を卒業したものが、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事するもの。
  6. ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修した者が、ITコンサルタント企業において、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。
  7. ロボット・機械学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等を履修した者が、工作機械設計・製造を行う企業において、機械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事し、将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。
  8. 国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修した者が、人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務を行うもの。
  9. 国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成を行うもの。

不許可事例(専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断)

  1. 日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。
  2. 情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。
  3. ベンチャービジネス学科を卒業した者から、本邦のバイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可になったもの。
  4. ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していることが判明し不許可となったもの。
  5. 電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍しているところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可となったもの。
  6. 栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行うとして申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務であるとして、不許可となったもの。

不許可事例(専攻した科目との関連性が認められず、不許可となったもの)

  1. 声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
  2. イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。
  3. 国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
  4. 国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
  5. 接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。
  1. 2. 本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る事例 その2

「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち、特に「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請を行うケースが多いところ、当該業務についての、専修学校における専攻との関連性等について示すこととします。

なお、専修学校における専攻との関連性のみならず、当然のことながら、実際に翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること、就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため、能力を有することの証明のほか、何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか、どういった業務があるのか、必要に応じ説明を求めることがあります。

専修学校における専攻との関連性としては、履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても、留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの、同一の専門課程において、日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ような「日本語」の授業の履修については、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。事例については以下のとおりです。

許可事例

  1. 翻訳・通訳学科において、通訳概論、言語学、通訳演習、通訳実務、翻訳技法等を専攻科目として履修した者が、出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。
  2. 国際ビジネス学科において、貿易論、マーティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が、商社の海外事業部において、商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。
  3. 国際教養学科において、卒業単位が70単位であるところ、経営学、経済学、会計学等のほか、日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており、日本語能力試験N1に合格している者が、渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。

不許可事例

  1. CAD・IT学科において、専門科目としてCAD、コンピュータ言語、情報処理概論等を履修し、一般科目において日本語を履修したが、日本語の取得単位が、卒業単位の約2割程度しかなく、当該一般科目における日本語の授業については、留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして、不許可となったもの。
  2. 国際ビジネス専門学科において、日本語、英語を中心とし、経営学、経済学を履修したが、当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。
  3. 通訳・翻訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、ビル清掃会社において、留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが、留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり、通訳の必要性が認められず、また、マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく、翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。
  4. 翻訳・通訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、稼働先が飲食店の店舗であり、通訳と称する業務内容は、英語で注文を取るといった内容であり、接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり、また、翻訳と称する業務が、メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの。

料金の目安

当事務所の在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

在留資格認定証明書交付申請

100,000円~

在留資格変更許可申請

80,000円~

在留期間更新許可申請

30,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。

技   能

在留資格「技能」は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられた在留資格であり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。
例えば、中華料理、タイ料理等のコックさんが該当します。

このような場合、当事務所にご相談ください。

  • 外国人調理師の雇用を考えているが、要件や必要書類がわからない
  • 外国人の経歴が足りているか確認したい
  • 外国人の業務内容が合っているか確認したい
  • 自分で申請したが不許可となってしまった
  • 忙しくて時間もないため、お任せしたい

当事務所では、年間多数の受任をいただいておりますので、ビザに関する知識と経験は豊富です。
お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

申請手順

初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

在留資格が認められる技能

  1. 外国料理の調理または食品の製造にかかる技能
  2. 外国に特有の建築または土木にかかる技能
  3. 外国に特有の製品の製造または修理にかかる技能
  4. 宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能
  5. 動物の調教にかかる技能
  6. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能
  7. 航空機の操縦にかかる技能
  8. スポーツの指導にかかる技能
  9. ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)にかかる技能

認定基準

  1. 1. 料理の調理または食品の製造にかかる技能(外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務に従事する者)

中華料理やタイ料理、フランス料理などの調理人が該当します。
10年以上の実務経験が必要ですが、実務経験には教育機関での就学期間も含まれます。
就業場所としては専門店であることが必要です。
例えば、中国料理の場合、調理人は中華料理全般に精通しており熟練した技能を有している必要があります。また、その技能を発揮できる料理がメニューの中にある程度あることが必要で、厨房はコース料理などを調理できる広さがあり、客席数も一定以上あることも審査されます。
主に提供する料理がラーメンで、カウンターのみのラーメン店の場合、認められるのは難しい場合もあります。
また、タイ料理人は「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1」により実務経験年数が5年に短縮されます。

  1. 2. 外国に特有の建築または土木にかかる技能

外国に特有の建築または土木にかかる技能について10年(当該技能を要する業務について10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
外国に特有の建築とは中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式など日本にはない建築や土木に関する技能を要する建築です。枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。
一般的な建設業における現場作業は、「単純労働」とみなされるため、特有の技能とはみなされません。

  1. 3. 外国に特有の製品の製造または修理にかかる技能

外国に特有の製品の製造または修理にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
ベネチアグラスや、ペルシャ絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に関連した技能を持つ職人が該当します。
また、「シューフィッター」という生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するものも外国特有の技能とみなされます。

  1. 4. 宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能

宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
貴金属等の加工職人が該当します。

  1. 5. 動物の調教にかかる技能

動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

  1. 6. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

  1. 7. 航空機の操縦にかかる技能

航空機の操縦にかかる技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法2条18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。

  1. 8. スポーツの指導にかかる技能

スポーツの指導にかかる技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導にかかる科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものまたはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの。

  1. 9. ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)にかかる技能

ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)にかかる技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
ワイン鑑定等にかかる技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者。
国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者。
ワイン鑑定等にかかる技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者。

当事務所では、年間多くの案件に携わっておりますので、経験・知識も豊富です。
ビザでお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

料金の目安

                   

当事務所の在留資格「技能」についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

在留資格認定証明書交付申請

100,000円~

在留資格変更許可申請

80,000円~

在留期間更新許可申請

30,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。

企業内転勤

日本の会社が外国にある自社の関連会社から、外国人社員を日本に期間を定めて転勤させる場合に取得する在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に従事します。

このような場合、当事務所にご相談ください。

  • 海外の支店から日本の本社に社員を転勤させたい
  • どんな書類を準備すればいいか知りたい
  • 日本支店を新たに設置するが、本社から何人か出向させたい
  • 自分で申請したが不許可となってしまった
  • 忙しくて時間もないため、お任せしたい

当事務所では、年間多数の受任をいただいておりますので、ビザに関する知識と経験は豊富です。
お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

申請手順

初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
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企業内転勤のメリット

  1. 数か国に展開する国際企業では、日本で新しく外国人を雇用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験の
    ある外国人社員を日本に転勤させる方が即戦力になる
  2. 海外の子会社の開発責任者や設計担当者を、日本で期間を限定し勤務させることで、帰国後、新商品・新技術の開
    発や日本人社員への指導等の業務に従事することができる
  3. 学歴要件は問われないため、「技術・人文知識・国際業務」より要件が緩和されている。海外子会社や関連会社で直近1年以上の勤務歴があれば、日本の会社で勤務できる。

企業内転勤の要件

  1. 勤続年数:本国支店等で、在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する職務内容で、直近1年以上勤務していること
  2. 対象職種:「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事すること
  3. 就労期間:期間を定めての転勤であること
  4. 給与水準:日本人と同等額以上の給与水準であること
  5. 経営状態:会社の経営状態が安定していること
  1. 1. 本国支店等で「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する職種で1年以上勤務していること

海外で単純労働とみなされるものに従事していた場合は認められません。
また、1年以上の勤務経験があっても、直近1年以上雇用されていない場合は該当しません。

  1. 2. 「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事すること

転勤前も転勤後も、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当する職務内容であることが必要です。
ただし、転勤前と転勤後で職務内容に、関連性が無くても認められます。
また特定の事業所で働くことが求められますので、別会社に転職することはできません。

※招へいできない職務内容例

  • ホテルでのベッドメーキング、食事の配膳
  • 工場の単純作業
  • 工事現場での現場作業員

  1. 3. 期間を定めての転勤であること

「企業内転勤」で在留できる期間は3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになります。
一定の期間を定めての活動ですが、必要に応じて更新できます。
転勤期間が「任命書」等に明記されている必要があります。

  1. 4. 日本人と同等額以上の給与水準であること

海外での賃金を基準にすると、日本の賃金水準と比べて著しく低くなることがありますが、日本人と同等額を支払う必要があります。

  1. 5. 会社の経営状態が安定していること

転勤者を安定的継続的に雇用できることを証明する必要があります。

企業内転勤が可能な範囲

親会社、子会社間の異動に限らず、「企業内転勤」ビザでは系列企業など、全ての異動が対象になります。

  1. 親会社・子会社間の異動
  2. 子会社間・孫会社間の異動
  3. ひ孫会社との異動
  4. 関連会社との異動

※ひ孫会社間の異動は、親会社がひ孫会社まで100%出資している場合を除き、企業内転勤の対象となりません。

申請に必要な書類

申請者

  • 顔写真(4×3)
  • パスポートの写し

母国会社

  • 任命書
  • 在職証明書
  • 営業許可書
  • 法人登記証明書
  • 母国会社と日本会社との資本関係がわかる資料

日本会社

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 申請者との雇用契約書の写し
  • 決算書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 会社の概要がわかる書類
    会社のパンフレット等母国会社との関係が分かるもの
  • 会社組織図

料金の目安

当事務所の在留資格「企業内転勤」についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

在留資格認定証明書許可申請

80,000円~

在留期間更新許可申請

30,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。