酒類・
たばこ販売許可

酒類販売許可

このような場合、お気軽にご相談ください。

  • 一般消費者や飲食店等にお酒を売りたい
  • お酒を輸出入したい
  • お酒をネットやカタログなどで通信販売したい
  • 買い取りしたお酒を販売したい
  • 税務署に何度も行く時間がなくすべてお任せしたい
  • 手引きを読んだけれど、よくわからない

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄する免許で、酒税法に基づき酒販免許取得に必要な4つの要件をクリアしなければなりません。

申請手順






初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

許可を受けるための要件

1.人的要件
  • 税金滞納処分を受けてない(免許申請時前より2年内)
  • 各種法令に違反して罰則を受けた事がない(ある場合は一定期間経過していること)等の刑罰や自己破産などを起こしていないこと
2.場所的要件
  • 申請場所が酒類の製造場、酒類の販売場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること
3.経営基礎要件
  • 申請者が破産者で復権を得ていない場合に、該当しないこと
  • 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、該当しないこと等の該当条件で免許を取得しようと思っている法人や個人が資金、経験、経営状態としてふさわしいかどうかを判断する基準となります。
4.需給調整要件
  • 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
  • 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

酒類販売免許の種類

種類

内容

酒類小売業免許
消費者、飲食店営業者等に対し
継続的に販売できる

一般酒類小売業免許

販売場において酒類を販売できる
原則すべての品目の酒類販売ができる

通信販売酒類小売業免許

広範な地域の消費者に対して、電話、その他通信手段により売買申込みを受けて種類を小売できる

特殊酒類小売業免許

特別の必要に応じて販売できる
(博覧会等での臨時販売場での期限付小売免許等)

酒類卸売業免許
酒類販売業者、酒類製造業者に対し
継続的に販売(卸)できる

全酒類卸売業免許

原則すべての品目の酒類を卸売できる

ビール卸売業免許

ビールを卸売できる

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、
発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒を卸売できる

輸出入酒類卸売業免許

自己が輸出入する酒を卸売できる

店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭で卸売できる

協同組合間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業業者に酒類を卸売できる

自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売できる

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応じで卸売できる(酒類製造者の出張所等に対する酒類卸売免許等)

各酒類の免許の種類により必要書類は変わります。お気軽にご相談ください。

酒販免許交付までの流れ


料金の目安

当事務所の酒類販売業免許申請についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

一般酒類小売業免許

100,000円~

通信販売酒類小売業免許

120,000円~

輸出入酒類卸売業免許

120,000円~

一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許

180,000円~

輸出入酒類卸売業免許+通信販売小売業免許

200,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。

製造たばこ小売販売業

製造たばこ小売販売許可申請とは

たばこを販売するためには販売許可を財務省から受ける必要があります。
申請の窓口になっている日本たばこ産業株式会社(JT)に許可申請書を提出して、審査を受けます。

このような場合、お気軽にご相談ください。

  • たばこ屋を始めたいけど、何をしたら良いのかわからない
  • 経営している店舗の前にたばこの自動販売機を置きたい
  • 現在食料品を販売しているが、たばこも販売したい
  • 物件を借りて販売したいけど本当にここで営業できる?

申請手順








初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

許可を受けるための要件

たばこ小売販売業には「一般小売販売業」と「特定小売販売業」があります。

①一般小売販売業

一般的な「たばこ屋」

②特定小売販売業

劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内においての販売業

許可基準
(一般小売販売業の場合)

申請の内容が以下の基準に該当しないことが求められます。
以下の①~⑧のうちひとつでも該当すると「不許可」になります。

  1. 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
  2. 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
  3. 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた基準距離に達していない場合(特例あり)
  4. (単位:m)

    環境
    区分

    地域区分

    指定都市

    市制施行地

    町村制施行地

    繁華街(A)

    25

    50

    繁華街(B)

    50

    100

    市街地

    100

    150

    150

    住宅地(A)

    200

    200

    200

    住宅地(B)

    300

    300

    300

    ※環境区分は現地調査の結果に基づいて区分されます

  5. 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
  6. 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合(特例あり)
  7. 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合

許可基準の特例

上記の許可基準のうち、3.距離基準と6.取扱高基準には特例が設けられています

距離基準の特例

  1. 「特定小売販売業申請」は距離基準を満たしているものとみなされます
  2. 申請者が次の場合、距離が基準表の8割に緩和されます
    身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
    母子及び寡婦福祉法第6条に規定する寡婦もしくは配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
    ※いずれも許可後は正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります
  3. 最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1月以上休業している場合は距離を測定しません
  4. 最寄りのたばこ販売店が、販売数量が一定の数量以下の場合距離を測定しません
  5. 付近に廃業したたばこ販売店(許可後5年以上の)がある場合は、環境区分に応じた数字を適用します
  6. 予定営業所が大規模な商業制限団地の中にある場合は距離基準を満たしているものとします
  7. 予定営業所が大規模な団地の中にある場合と大規模な商業制限団地の周辺にある場合は環境区分欄に応じた数字を適応します
  8. 駅、バスターミナルその他の交通の拠点(乗車人員1日5,000人以上)の周辺にある場合は、環境区分に応じた数値を適用します
  9. 予定営業所が⑧の場合で、最寄り販売店が交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合は、予定営業所と当該販売所との距離を測定しません
  10. 予定営業所の面する街路が繁華街(A)、繁華街(B)、市街地の場合、最寄りの販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から直接、かつ容易に見えない場合、距離を測定しません
  11. 地上と地下の異なる道路に面している(地上と2階なども同じ)場合、距離を測定しません
  12. 往復合計4車線以上の道路を隔てて位置する場合、距離を測定しません

取扱高基準の特例

  1. 申請者が身体障がい者等である場合は、標準取扱高の8割に緩和されます
    正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります
  2. 特定小売販売業の申請の場合は、標準取扱高は月間3万本になります
  3. 最寄り店から著しく遠い山間地等にある場合 で、生活必需品等の小売販売業を営む当該地域のたばこの購買利便性を考慮する必要がある場合は、標準取扱高を満たしているものとみなします
  4. 繁華街(A)、繁華街(B)、市街地だった場合で、最寄り店との距離が基準距離に達している場合は標準取扱高を満たしているものとみなします
  5. 付近に廃業したたばこ販売店(許可後5年以上の)がある場合で、最寄り店との距離が基準以上で周辺の状況を勘案して必要と認められた時は、環境区分が住宅地(A)の場合は月間2万本まで、住宅地(B)の場合は月間1万5千本まで緩和されます

手続きの流れ

1.申請準備

予定営業所に訪問させていただき、申請に必要な図面作成のために
現状確認をさせていただきます

2.申請書類の作成

3.日本たばこ産業(JT)に書類提出。受理後、現地調査日の決定

4.日本たばこ産業(JT)の現地調査

申請者様に立ち合っていただきますが、ご希望があれば当事務所で立ち合いをいたします

5.財務局の審査

6.結果の通知

許可の場合は登録免許税15,000円が必要になります

※審査には約2カ月かかります。
 また、たばこ事業法上、許可後1月以内にたばこの販売を開始する必要があります。

申請に必要な書類

個人事業主

  • 小売販売業許可申請書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書
  • 後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)外国人は不要
  • 予定営業所の位置を示す図面 (申請地周辺図、敷地配置図(レイアウト図)、店舗平面図)
  • 未成年者の登記事項証明書(必要に応じて)外国人は不要
  • 身体障害者手帳の写し
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書(必要に応じて)
  • 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し(自己所有である場合は不要)
  • 未成年者喫煙防止に係る誓約書(必要に応じて)

法人

  • 小売販売業許可申請書
  • 誓約書
  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 予定営業所の位置を示す図面 (申請地周辺図、敷地配置図(レイアウト図)、店舗平面図)
  • 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し(自己所有である場合は不要)
  • 未成年者喫煙防止に係る誓約書(必要に応じて)

料金の目安

当事務所の製造たばこ小売販売許可申請についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

事前調査

50,000円~

製造たばこ小売業新規許可申請(事前調査含む)

100,000円~

製造たばこの特定販売業登録

150,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。