飲食店・
深夜酒類営業許可
飲食店営業許可
飲食店営業許可とは
- 飲食店の営業許可は、基本的にどのような飲食店であっても必要になってきます。
- お祭りなどで一時的に移動販売などを行うような場合にも、営業許可は必要です。
- 営業所所在地の管轄保健所に申請し、営業許可書が交付され飲食店の営業を開始できます。
このような場合、お気軽にご相談下さい。
- 飲食店を開業したい
- 開業前は営業活動に専念したい
- 店の設備は何が必要かわからない
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要・平面図・見取図
- 食品衛生責任者設置届(食品衛生責任者手帳の写しなどを添えて提出)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書(貯水槽、井戸水を利用する場合)
- 各種申請手数料(飲食店営業は16,000円)
許可を受けるための要件
- 申請者が欠格事由に該当しないこと
- 食品衛生責任者を置くこと
(調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者等 )
必ず1店舗につき1名の食品衛生責任者を配置することが義務付けられているので都道府県知事が指定する食品衛生協会主催の『食品衛生責任者養成講習会』の受講をお願いします。
※収容人数30名以上の飲食店では【防火管理者】の資格が必要になります。
各市によって要件が違う場合がございます。お問い合わせください。
例:大阪市の施設要件
施設基準(共通基準)
営業施設
清潔な場所に位置し、取引量に応じた広さがあること
また作業に直接必要ない場所とドアなどで区画し、営業専用であること
床及び内壁
耐水用材料を使用し、清掃しやすい構造であること
また天井はほこりの落下しない構造であること
構造
換気は十分に行える構造であり、またねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造であること
保管設備
取引量に応じた原材料、食品、器具等を衛生的に保管できる設備を設けること
器具
洗浄しやすく、取引量に応じた数を揃え、適切に配置していること
※取引品目に応じ、十分な大きさの冷蔵設備を設け、庫内温度は常に10℃以下に保持できるものであ ること
また冷凍食品を取り扱う場合は、冷凍食品設備を設けること
給湯設備
洗浄・消毒のための給湯設備「湯沸器」を設けること
手洗い設備
調理場内に専用の消毒、消毒薬を備えた手洗い設備を設けること
洗浄槽
原材料、器具等の洗浄のための洗浄槽を設けること
水道
使用する水は、水道水又は飲用的の水でかつ滅菌装置を備えた水であること
トイレ
トイレは、衛生上支障のない位置に設け、専用の手洗い設備(洗剤、消毒薬をそなえたもの)を設けること
※その他、営業許可により施設・設備基準に適合する必要があります。
食品衛生責任者(管理者)の配置
衛生的な管理運営を行うため、営業者は施設ごとに、食品衛生責任者をおかなければなりません。
飲食店営業許可申請までの流れ
1.お問い合わせ
土日もご相談を受け付けております。
電話またはお問い合わせフォーム(もしくはメール)からご相談の日時をご指定いただきます。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
2.申請に関する事前無料相談
開店したいお店の詳細をお伺いします。
また、その時にお店の図面や法人の場合は会社の定款があればご準備お願い致します。
3.飲食店営業許可申請
ご契約成立後、申請に必要な書類を作成します。
内装工事中の場合、完成時期をお知らせください。
4.食品衛生監視員による営業所の調査
保健所に申請後、1週間程度をめどに食品衛生監視員による施設設備が申請のとおりか、
施設基準に合致しているかの営業所の調査があります。店のオーナーや責任者の立会いが必要で、
当社スタッフも一緒に立会いさせて頂きます。
5.営業許可書の交付
営業許可書交付予定日になりましたら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」及び認印を持参して、
保健所で営業許可書の交付を受けてください。
6.営業開始
許可証は、店舗へ必ず掲示 してください。
その他、次の営業についても、営業許可が必要となります。
販売業許可
食品販売業
販売業種類
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業、
弁当等人力販売業
料金の目安
当事務所の飲食店営業許可申請についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
飲食店営業許可申請
40,000円~
食肉販売業免許等
40,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。
深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜酒類提供飲食店営業届出とは
深夜0時以降(午前0時~午前6時)にお客様に酒類を提供しようとする飲食店は、飲食店営業許可を取得後、都道府県公安委員会(管轄の警察署経由)へ深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
ただし、対象となる飲食店はバーやスナック、居酒屋などで、営業の状態として、米飯、麺類、お好み焼きなど通常主食と認められる食事を提供している飲食店については届出の必要はありません。
このような場合、お気軽にご相談下さい。
- 深夜0時以降の時間帯にお酒を提供したい
- バーを開きたい
- 居酒屋を深夜まで営業したい
- ラーメン店のドリンクメニューでお酒を提唱する場合も必要なの?
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
深夜酒類提供飲食店営業届出するための要件
- 客室への出入り口に鍵がかけられる構造にしないこと
- 客室の見通しを邪魔するものがないこと
- 明るさが20ルクス以上あること
- 客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は規制なし)
- 店舗の所在地が定められた地域内であること(住居専用地域などは原則として禁止)
風俗営業許可が必要になるような業態でないこと
(客の接待を行ったり、遊興させたりする場合は風俗営業許可が必要になります)
申請に必要な書類
- 酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 求積図
- 照明・テーブル・椅子などの配置図
- 届出者の住民票
- 役員全員の住民票(法人の場合)
- 法人の定款(法人の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 営業所周辺の地図
- 飲食店営業許可証の写し
- 営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
- メニューの写し
※管轄の警察署によってその他の書類が必要になる場合がございます。
料金の目安
当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
深夜酒類営業届出
100,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。