民   泊

民泊とは

民泊とは、住宅(戸建て住宅、共同住宅等)の一部または全部を活用して提供される宿泊サービスのことです。
主に外国人観光客の増加を受けて、インターネットの仲介サイトを通じて、部屋を貸し出す民泊ビジネス向きのタイプは「旅館業型民泊」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の三つとなります。
これらは、宿泊日数の制限、年間営業日数、要件等が様々で、申請方法も異なります。よって、まず営業する民泊のタイプを決定してから、申請準備を行います。民泊用に不動産を購入する際も要件を満たしているか確認することが必要になります。

民泊申請は三種類

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このような場合、お気軽にお問い合わせください。

  • 持っている不動産を活用したい
  • 近隣に迷惑をかけないように、民泊をやりたい
  • どの形態での許可を受ければいいか、分からない

当事務所では、事業者様のご希望に合わせた形でのご提案をさせていただきます。
まずは、ご相談ください。

申請手順

初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

民泊の比較

旅館業型民泊
(簡易宿所)
特区民泊
新法民泊
(住宅宿泊事業)
対象区域
全国
東京圏及び関西圏を含む
10地域
全国
所管省庁
厚生労働省
内閣府(厚生労働省)
国土交通省、厚生労働省、
官公庁
申請種類
旅館業・営業許可申請
(簡易宿所営業許可申請)
外国人滞在施設経営事業
(特区民泊)特定認定申請
住宅宿泊事業者申請
申請窓口
保健所
保健所
保健所
(原則オンライン申請)
許認可等
許可
認定
届出
(管理・仲介業は登録)
宿泊日数等の制限
なし
2泊3日~
なし
年間営業日数制限
なし
なし
180日以下
衛生措置
  • 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置
  • 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置
  • 使用の開始時に清潔な居室の提供
  • 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置
  • 定期的な清掃
フロント(帳場)の
設置義務(構造基準)
必要。もしくは、近隣にフロント機能を持つ管理事務所を設置
不要。
管理人の常駐義務なし。
不要
最低床面積、最低床面積
(3.3㎡/人)の確保
最低床面積あり
(33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人)
原則25㎡以上/室
最低床面積あり
(3.3㎡/人)
旅館業法の適用
適用
適用除外
適用除外
建築基準法上の用途
ホテルまたは旅館
(延べ面積200㎡以上)
住宅扱い
住宅扱い
消防法
ホテル・旅館・これに類するもの
ホテル・旅館・これに類するもの
ホテル・旅館・これに類するもの
非常用照明等の
安全確保の措置義務
あり
あり
6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要
あり
家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
消防用設備等の設置
あり
あり
あり
家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
近隣住民とのトラブル
防止措置
不要
(自治体によっては、近隣の教育機関への意見照会や、近隣住民を対象とした説明会の開催義務など)
必要
(近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保)
必要
(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務)
不在時の管理業者への
依託義務
規定なし
規定なし
規定あり

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特区民泊

特区民泊とは

特区民泊は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といい旅館業法の特例制度です。
旅館業法や建築基準法の許可基準が緩和されており、比較的簡単に民泊を合法的に運営できます。
365日運営できるので、ある程度の収益も見込めます。

特定民泊が許可される地域

国家戦略特区の指定地域は東京圏及び関西圏を含む10地域(令和2年12月現在)で民泊のみが対象です。

認定の要件

  • 構造的要件
    • ・居室の床面積は壁心で25㎡以上あること
    • ・出入口、窓は、鍵をかけることができること
    • ・他の居室、廊下等との境は壁造りであること
    • ・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備があること
    • ・台所、浴室、便所、洗面所があること
    • ・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理器具、清掃器具が設置されていること
  • 建築基準法に適合していること。(検査済証の写しを提出します)
  • 消防法令に適合して居ること。(消防法令適合通知書の写しを提出します)
  • 近隣住民に対して、法令に従った方法により事前説明を行うこと
  • 適正な運営を行うことができること
    • ・宿泊者の対面、映像による確認
    • ・施設の利用案内、ゴミの出し方、非常時の連絡先の明示

申請手続き手順

1.事前相談

・保健所

・建築確認課

・消防署

各部署にて事前相談を行います。

2.近隣住民への事前説明

3.認定申請

旅館業簡易宿所営業

旅館業簡易宿所営業とは

宿泊する施設で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のことをいい、カプセルホテルや民宿、ゲストハウス等が当てはまります。
旅館業法に基づく構造設備基準のほかその他の法令に係る規制もあり、準備は慎重に行う必要があります。

旅館業ができる地域について

旅館業は基本的に次の用途地域以外では、旅館業の建築ができません。

  1. 第一種住居地域(旅館業に供する部分が3000㎡以下)
  2. 第二種住居地域
  3. 準住居地域
  4. 近隣商業地域
  5. 商業地域
  6. 準工業地域

※自治体によっては上記以外でホテル・旅館の立地について規制している場合があります。

許可の要件
  • 建築基準法に適合していることが必要で、事前に建築部局に確認が必要です。
    場合によっては「用途変更」が必要になります。
  • 客室の延べ床面積は、壁、柱等の内側の測定で33㎡以上であること
  • 消防法令に適合して居ること。(消防法令適合通知書の写しを提出します)
  • 近隣住民に対して、法令に従った方法により事前説明を行うこと
  • 適正な運営を行うことができること
    • ・本人の確認は対面により行い、鍵の受け渡しは基本は直接行うこと
    • ・宿泊者名簿を作成すること
    • ・苦情処理体制が確立していること
    • ・旅館業で発生したごみを他の居住者のごみと区分して処理すること
    • ・非常時の連絡先を明示し、緊急事態時は24時間連絡可能とすること

申請手続き手順

1.事前相談

・保健所

・建築確認課

・消防署

各部署にて事前相談を行います。

2.旅館業施設の建築計画の公開、住民説明等

3.建築確認申請(100㎡を超える用途変更又は新築の場合)

4.消防法令適合通知書の交付

5.旅館業の営業許可申請

必要書類を保健所に提出後、施設検査を行い旅館業の営業許可が交付されます。

住宅宿泊事業(民泊新法)

住宅宿泊事業(民泊新法)とは

住宅宿泊事業は「住宅宿泊事業法」に基づいて、宿泊料を受けて人を宿泊させる制度をいい、平成30年6月にスタートしました。
あらかじめ届出が必要であり、宿泊日数の上限は年間180日となっています。
住宅宿泊事業は住宅専用地域でも営業可能です。

許可の要件
  • 家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備があること
  • 生活の本拠として使用されている家屋であること、または入居者の募集が行われている家屋であること
  • 居室の床面積が内寸面積で3.3㎡以上あること(台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含まない)
  • 定期的な清掃及び換気を行い、寝具のシーツ、カバー等を宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと交換すること
  • 消防法令に適合していること
    ただし、家主同居型で宿泊室の床面積の合計が50㎡以下のものは、条件が緩和されている。
  • 近隣住民に対して、法令に従った方法により事前説明を行うこと
  • 適正な運営を行うことができること
    • ・苦情処理体制が確立していること
    • ・避難経路を表示すること

申請手続き手順

1.事前相談

・保健所

・環境局

・消防署

・建設局

各部署にて事前相談を行います。

2.近隣住民への事前説明

3.民泊制度運営システムによるオンライン申請

料金の目安

当事務所の民泊申請についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

特区民泊申請

200,000円~

旅館業許可申請(簡易宿所)

250,000円~

住宅宿泊業届出 

200,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。