帰化・永住
帰化申請
帰化とは
現在日本に住んでいる外国籍の方が日本国籍を取得することです。日本国籍を取得することで、母国の国籍は放棄することになります。
帰化のメリット
- 選挙権や被選挙権を持つことができる
- 入国管理局や役所などへの届出など、外国人に定められている面倒な手続きがなくなる
- 再入国許可が不要になり、自由に出入国ができる
- 住宅ローン、自動車ローンなどの融資が受けやすくなる
- 親が帰化すると子どもも帰化が許可されやすくなり、子どもに日本の教育や就職の機会を与えることができる
- 日本のパスポートを取得でき、ビザ無しで多くの国に行くことができる
帰化申請の一般的な条件
- 引き続き5 年以上日本に住所を有すること。
- 就労期間が3年以上あること。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊をすることを企て、若しくは主張しまたはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに参加したことがないこと。
少なくとも以上の条件を満たす必要があります。
その他、作成しなければならない書類も多く、また帰化しようとする方の本国や、日本の役所などから取り寄せなければならない書類も多数あります。事前の相談は一度だけではなく、法務局に何度も足を運ばなければならない場合もあります。
申請の条件はいくつかあり、提出する書類は現在の在留資格やその他の条件により、さまざまです。
このような場合、お気軽にお問い合わせください。
- 帰化の申請をしたいけど何をどうしたらいいかわからない。
- 収入が低い…。またどのくらいの貯金が必要ですか?
- 最近、転職しました。不利になりますか。
- 収入のない学生や主婦は申請できますか。
- 忙しくて、法務局に行ったり役所に書類を取りに行くことができない。
- 税金の未納があるが、支払期限が切れてしまった。
このような不安がある方も多いかと思われます。それぞれのご心配に個別で対応いたします。
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
帰化申請の条件
- 引き続き5年以上日本に住居を有すること。このうち、就労期間が3年以上あること。
(住居要件)
- 継続して日本に住んでいること
- 1度の出国日数が3か月以内であること(目安です)
- 1年間の出国日数が合計120日以内であること(目安です)
- 例外:10年以上日本に住んでいる場合は、就労期間が1年でも申請可能
- 専業主婦は、配偶者に安定的な収入があり、引き続き5年以上日本にいれば申請可能
また、帰化申請にあたり、要件が緩和される場合もあります。
申請者の身分
帰化にあたり緩和される要件
日本人の配偶者
- 3年以上日本に居所・住所があり、現在も日本に住所がある場合
- 婚姻日から3年経過しており、1年以上日本に住所を持つ者
日本人であった者の子
(日本に住所・居所があるもの)
継続して5年以上日本に住所がなくても帰化申請が可能
日本で生まれた子
(日本に3年以上住んでいる者)
10年以上、日本に居所がある者
日本人の子(日本に住所を持つ者)
住居・能力・生計に関する条件を満たしていない場合にも、帰化申請可能
日本人の養子
(1年以上、日本に住所を持ち、
養子縁組成立時に未成年であった者)
日本国籍を失った者
日本で出生時に国籍を持たない者
(日本に3年以上住所を持つ者)
在日韓国人・特別永住者
- 日本国民の子ども(養子は不可)で引き続き3年以上日本に住んでいれば申請可能
- 日本で生まれ、父か母どちらかが日本生まれならば、引き続き3年以上日本に住んでいれば申請可能
- 引続き10年以上、日本に居所がある場合は申請可能
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
年齢が20歳以上(2022年4月以降は18歳以上)であり、本国においても成人年齢に達していることが条件ですが、
家族全員で帰化申請するときは未成年でも可能です。
- 素行が善良であること(素行要件)
(1)納税義務等の公的義務を履行していること
税金の期限内の納付と、類似の制度である年金や健康保険についても滞納していないことが求められます。
- 会社で社会保険に入っている場合は、各種税金は給料天引きされていると思われるので問題なし
- 自分で払っている場合は、期日を守って継続的に支払っているか(国民健康保険と国民年金は納期期日が重要)
( 直近1年間の納期限を守った支払い実績がある方が望ましい。領収書や引き落としの通帳明細を提出します。)
- 個人としての税金と会社としての税金、両方とも納税していることが必要条件
- 会社として納める税金を期日を守って納税しているか
- 会社として、各種保険(厚生年金、雇用保険等)に加入しているか(1年間の実績がある方が望ましい)
- 個人事業主の場合は、常勤従業員を5名以上雇用していると各種保険に加入義務がある
(2)犯罪歴などがないこと(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。道路交通法違反を繰り返していないこと)
もしも、懲役刑を受けている場合は…
(懲役・禁固刑の場合)
- 刑務所出所後、10年を経過すること。執行猶予が付いた場合は、猶予期間後5年を経過すること
(罰金・拘留・過料の場合)
- 支払いを終えてから、5年を経過すること
(違反行為の回数)
- 駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用違反など過去5年間に5回以上違反していないこと。(回数は目安)
- 飲酒運転、無免許運転は認められません
(家族への監督責任)
- ご家族が家族滞在ビザの場合、家族への監督責任も問われます。家族の就労許可の範囲を超えた就労が発覚した場合は、不許可になる可能性があります(是正後3年を経過してからの申請をおすすめします)
- 自己または生計を一にする配偶者その他親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
- 申請人自身の収入の他、配偶者などの収入も含めて安定して日本で生活を継続できるか
- 会社員など安定収入がある場合は貯蓄がなくても問題なし
- 現在無職でも申請できますが、資産・貯蓄、親戚からの援助等があり、当分の間生活できるかの証明が必要です。就業してからの申請をおすすめします。
- 自宅は持ち家でも賃貸でもよい。住宅ローン、車ローン、クレジットカード等の借入は返済がきちんとされていれば問題なし
- 自己破産をしたことがあれば、7年間は間をあける
- 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍喪失要件)
日本は二重国籍は認めていないので、帰化したら元々持っていた国籍は放棄する必要があります。
- 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張しまたはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに参加したことがないこと(思想要件)
- 日本人として生活するのに、一定の日本語力(読む、書く、話す)が身についていること(日本語能力要件)
小学校低学年レベルの日本語力が求められますが、経歴から日本語能力テストがある場合もあります。
申請に必要な書類
- 顔写真(5×5)2枚
- 帰化申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 宣誓書
- 国籍身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸(除)籍謄本、パスポートの写し等)
- 身分関係を証する書面(本国の出生、婚姻、離婚、親族(親子)関係証明書(公証書)など)
- 日本の戸(除)籍謄本(申請者の両親(養父母)、兄弟、子(養子)が日本国民である(あった)場合)
- 居住歴を証する書面(住民票の写し、戸籍の除票の写し)
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面(必要に応じて)
- 在勤及び給与証明書
- 卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)
- 源泉徴収票、課税証明書、納税証明書
- 確定申告書の控え、決算報告書、許認可書等の写し(必要に応じて)
- 資産関係を証する書面(土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書の写し、預貯金通帳の写し又は預貯金現在残高証明書)
- 公的年金保険料の納付証明書(「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報のあるもの)又は、ねんきんネットの「各月の年金記録」)
- 運転記録証明書(過去5年間)又は運転免許経歴証明書
- 運転免許証の写し(表・裏)
- 技能、資格を証する書面
- 自宅、勤務先、事業所付近の略図(過去3年間)
- その他、指示があるもの
上記の書類は一般的なものです。 個別に追加資料を求められることも多くあります。
帰化申請の流れ
1.相談のご予約(初回ご相談のみ無料になります)
TEL.06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
2.ご相談・ヒアリング、お見積
必要事項をヒアリングさせていただき、帰化が可能かどうか、帰化申請の時期など、お客様の状況に応じてご相談いたします。
※家族の同時申請の有無等でお見積金額が変わります
3.必要書類のご提示
必要書類は現在の在留資格、家族構成等で変わりますので、お客様の状況に応じてご提示いたします。
4.必要書類の取得
本国のものはお客様に取得していただきますが、日本国内の書類については当事務所でも取得できます。
5.法務局に書類確認
提出書類を法務局に持参し、確認をしていただきますが、追加書類の指示があるときもあります。
6.国籍離脱手続き
法務局で申請書類の確認ができ次第、国籍離脱の手続きをお願いいたします。
離脱手続きは本国の指示に従って行います。
7.法務局に申請
行政書士が同行し、申請いたします。本人申請が原則なので、家族で申請の場合は全員揃っての申請が必要です。
8.面接日の連絡
2~3か月後に法務局から面接日の連絡があります。
9.面接
だいたい1時間ぐらいの面接があります。
追加書類の指示がある場合がありますが、お手伝いいたしますのでご相談ください。
10.審査・帰化許可
審査は10カ月~1年ほどかかりますが、個人差があります。
1年以上かかって許可されたケースもあります。
料金の目安
当事務所の帰化申請についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
帰化申請「経営・管理ビザ以外」
120,000円~
帰化申請(経営・管理)
150,000円~
帰化申請「上記以外の在留資格」
120,000円~
配偶者、子の同時申請
1名につき60,000円加算
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。
永住申請
永住者とは
「永住者」の在留資格はこれからも日本に長く住み続けたい方の在留資格で、取得するとビザの更新手続きをする必要がありません。就労や身分関係、期間更新など制限がなくなりますので、他の在留資格では就けなかった日本での就職や起業などの活動が自由に行えることになります。また、永住者を取得することで、社会的信用も得ることができ、家のローンや保険の加入などの点で有利になります。
永住者のメリット
- 日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができます
- 就労制限がなくなります(単純就労や会社の起業など、自由に行えます)
- 在留期限が無くなります(在留カードは7年ごとに更新)
※但し、再入国許可を取らずに1年以上出国すると、取り消しになります - 配偶者の立場で在留していた方が、配偶者と離婚や死別しても日本で生活することができます
- ローン契約や保険の加入など有利になります
このような場合、お気軽にお問い合わせください。
- 永住申請を行いたいが、要件を満たしているかを知りたい
- 海外出張や帰国期間が長く、滞在期間が不安
- 過去に健康保険や年金の未納があるのでどうしたらいいのか
- 過去に法律違反や交通違反をしてことがある
- 転職が多くて心配
- 世帯年収が足りているのか知りたい
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
永住の条件
- 10年以上継続して日本に在留していること
- 就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していること
- 現在のビザの在留期間が最長のビザであること
- 独立の生計を営むことができる資産または技能を有すること
- 素行が善良であること
- 日本人または永住者の身元保証人をつけること
また、次の1~6に該当する方は、10年以上継続して日本に在留していなくても永住ビザを取得できます。
- 日本人と結婚して3年以上経過し、1年以上日本で暮らしている
- 永住者と結婚して3年以上経過し、1年以上日本で暮らしている
- 特別永住者と結婚して3年以上経過し、1年以上日本で暮らしている
- 定住者ビザ取得後、5年以上日本で暮らしている
- 難民認定後5年以上日本で暮らしている
- 日本に貢献し、5年以上日本で暮らしている
永住者は、他の在留資格と比べて自由に活動できます。そのため、永住申請は他の在留資格よりも慎重に審査されます。
また、申請書類は決められたもののほかに、申請者によって求められるものが異なり、申請後も追加書類の指示があります。
申請に関して少しでも疑問、お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
- 原則として、続けて10年以上日本に在留していること(住居要件)
-
-
- 10年のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要になります。以下の在留資格の場合は、条件が緩和されます。
-
実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
1年以上日本に継続在留していること
-
-
- 期間中、1度の出国日数が3か月以上ないこと。一度の出国が3カ月以上でなくても、1年間の出国日数が合計120日以上ないこと。
-
- 最長の在留期間をもって在留していること
在留期間の長さは、信用を表す尺度になります。
技術・人文知識・国際業務
3月、1年、3年、5年
経営・管理
3月、4月、6月、1年、3年、5年
技能
3月、1年、3年、5年
高度専門職
1号:5年、2号:無期限
日本人の配偶者等
6月、1年、3年、5年
※当面の間は、在留期間3年があれば、最長の在留期間を持って在留しているものとみなされます
- 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれることが求められます。
- 過去3年間にわたって、安定した生活ができる収入があること。
扶養家族がある場合は、人数に応じての安定した収入が求められます。 - 母国にいる親族を不適切に扶養家族にしている場合は税金逃れと判断されます。適切な扶養であることを証明するために、親族との関係性や送金記録を提出する必要があります。
- 転職によって著しく年収が下がってしまったり、休職中の場合は将来の安定性について問われます。
- 経営・管理の方は、会社の安定性と継続性が重要になります。過去2期分の決算資料が必要になります。
- 素行が善良であること(素行要件)
-
-
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
- 法令に違反して、懲役・禁固または罰金に処せられたことがないこと
- 日常生活において、違反行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
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もしも、懲役刑を受けている場合は…
(懲役・禁固刑の場合)
- 刑務所出所後、10年を経過すること。執行猶予が付いた場合は、猶予期間後5年を経過すること
(罰金・拘留・過料の場合)
- 支払いを終えてから、5年を経過すること
(違反行為の回数)
- 駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用違反など過去5年間に5回以上違反していないこと。(回数は目安)
- 飲酒運転、無免許運転は認められません
(家族への監督責任)
- ご家族が家族滞在ビザの場合、家族への監督責任も問われます。家族の就労許可の範囲を超えた就労が発覚した場合は、不許可になる可能性があります(是正後3年を経過してからの申請をおすすめします)
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-
- 納税義務等の公的義務を履行していること
-
税金の期限内の納付と、類似の制度である年金や健康保険についても滞納していないことが求められます。
会社員の場合
- 会社で社会保険に入っている場合は、各種税金は給料天引きされていると思われるので問題なし
- 自分で払っている場合は、期日を守って継続的に支払っているか国民健康保険と国民年金は納期期日が重要です。
( 直近1年間の納期限を守った支払い実績がある方が望ましい。領収書や引き落としの通帳明細を提出します。)
会社経営者の場合
- 個人としての税金と会社としての税金、両方とも納税していることが必要条件
- 会社として納める税金を期日を守って納税しているか
- 会社として、各種保険(厚生年金、雇用保険等)に加入しているか。1年間の実績がある方が望ましい。
- 個人事業主の場合は、常勤従業員を5名以上雇用していると、各種保険に加入義務があります。
個人事業者の場合
- 確定申告は確実に行ってきたか
- 納期限を守って納税してきたか
-
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- 公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがないこと
- 麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者ではないこと
- 特定の感染症疾病患者ではないこと
- 公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがないこと
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- 身元保証人がいること
保証人には日本人又は永住者がなります。日本人と結婚している方は配偶者が保証人になります。
保証人はある程度の収入があることが求められます。
申請に必要な書類
必要書類は現在の在留資格によって異なります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方
結婚して3年以上経過し、かつ1年以上日本で生活していることが必要です。
-
- 1. 申請書類
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 2. 理由書
- 1. 申請書類
※永住許可を必要とする理由について自由な形式で作成
-
- 3. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
申請人が日本人の配偶者である場合
-
-
- 配偶者の方の戸籍謄本
-
申請人が日本人の子である場合
-
-
- 日本人親の戸籍謄本
-
申請人が永住者の配偶者である場合
-
-
- 配偶者との婚姻証明書
-
その他、上記に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
-
- 4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
会社員
-
-
- 在職証明書
-
会社経営、自営業等の場合
-
-
- 登記事項証明書
- 確定申告書控えの写し
- 営業許可書の写し(ある場合)
-
その他の場合
-
-
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
- ※申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 6. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
-
会社員、会社経営の場合
-
-
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(3年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 国税の納税状況を証明する納税証明書(その3)
-
その他の場合
-
-
- 預貯金通帳の写し等
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(3年間の総所得及び納税状が記載されたもの)
- 国税の納税状況を証明する納税証明書(その3)
- 7. 年金記録(全期間の年金記録情報があるもの)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報のあるもの)又は、ねんきんネットの「各月の年金記録」
- 8. 健康保険証の写し
- 9. 預金通帳の写し
- 10.身元保証に関する資料
-
①身元保証書
②身元保証人資料
-
- 職業を証明する資料(在職証明書、登記事項証明書他)
- 直近(過去1年分)の所得証明書
- 住民票
「 定住者」の方
定住者ビザ取得後、5年以上日本で暮らしていることが必要です。
-
- 1. 申請書類
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 2. 理由書
- ※永住許可を必要とする理由について自由な形式で作成
- 3. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- (1)戸籍謄本
- (2)出生証明書
- (3)婚姻証明書
- (4)認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 1. 申請書類
会社員の場合
-
-
- 在職証明書
-
会社員、経営者等の場合
-
-
- 登記事項証明書
- 確定申告書控えの写し
- 営業許可書の写し(ある場合)
-
その他の場合
-
-
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
- ※申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 6. 直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
-
会社員、会社経営の場合
-
-
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(5年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 国税の納税状況を証明する納税証明書(その3)
-
その他の場合
-
-
- 預貯金通帳の写し等
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(5年間の総所得及び納税状が記載されたもの)
- 国税の納税状況を証明する納税証明書(その3)
- 7. 年金記録(全期間の年金記録情報があるもの)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報のあるもの)又は、ねんきんネットの「各月の年金記録」
- 8. 健康保険証の写し
- 9. 預金通帳の写し
- 10. 身元保証に関する資料
-
①身元保証書
②身元保証人資料
-
- 職業を証明する資料(在職証明書、登記事項証明書他)
- 直近(過去1年分)の所得証明書
- 住民票
-
- 11.日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
就労系ビザ(「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」等)または「 家族滞在」の方
10年以上日本で生活し、かつ5年以上働く必要があります。
-
- 1. 申請書類
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 2. 理由書
- ※永住許可を必要とする理由について自由な形式で作成
- 3. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- (1)戸籍謄本
- (2)出生証明書
- (3)婚姻証明書
- (4)認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 1. 申請書類
会社員の場合
-
-
- 在職証明書
-
会社経営、自営業等の場合
-
-
- 登記事項証明書
- 確定申告書控えの写し
- 営業許可書の写し(ある場合)
-
その他の場合
-
-
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
- ※申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 6. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
-
会社員、会社経営等の場合
-
-
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(5年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 国税の納税状況を証明する納税証明書(その3)
-
その他の場合
-
-
- 預貯金通帳の写し等
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(5年間の総所得及び納税状が記載されたもの)
- 国税の納税状況を証明する納税証明書(その3)
- 7. 年金記録(全期間の年金記録情報があるもの)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報のあるもの)又は、ねんきんネットの「各月の年金記録」
- 8. 健康保険証の写し
- 9. 預金通帳の写し
- 10. 社会保険適用事業所の事業主である場合
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)または社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
上記のいずれか(直近2年分)
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)または社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
- 11. 身元保証に関する資料
-
①身元保証書
②身元保証人資料
-
- 職業を証明する資料(在職証明書、登記事項証明書他)
- 直近(過去1年分)の所得証明書
- 住民票
- 12. 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
料金の目安
当事務所の永住申請についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
永住申請(就労ビザ)「経営・管理ビザ以外」
120,000円~
永住申請(経営・管理)
150,000円~
永住申請(高度専門職ビザ)
120,000円~
永住申請(日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
120,000円~
永住申請(就労ビザ、経営・管理ビザ以外)
120,000円~
配偶者、子の同時申請
1名につき60,000円加算
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。