登録支援機関登録申請・
特定技能

登録支援機関登録申請

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関、特定技能外国人を雇用する企業)との契約により委託を受けて、1号特定技能外国人に対して、日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援計画)の全部の実施の業務を行う法人又は個人であって、
出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者をいいます。

申請から登録まで

期間:約2ヵ月~3ヵ月
※登録の期間は5年間であり、更新が必要です。

このような場合、お気軽にご相談ください。

  • 特定技能外国人の支援事業を始めたい
  • どのような要件か知りたい
  • どんな支援義務があるかわからない

登録支援機関の要件

  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 以下のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
    • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
      (※上場企業、独立行政法人、NPO法人等が例示列挙されています)
  3. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  4. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  5. 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

支援内容

  • 事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスは対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

ガイダンス内容

  1. 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
  2. 本邦において行うことができる活動の内容(特定技能の業務区分)
  3. 入国に当たっての手続に関する事項
    (交付された在留資格認定証明書の送付を受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること)
  4. 1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、日本での特定技能においての活動に関連して、保証金の徴収等金銭のその他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること
    (現にそういった契約をしていないことも確認する。)
  5. 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること
    (支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)
  6. 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること
    (義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
  7. 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
  8. 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容
    (社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)
  9. 1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
    (例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
  10. 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)
  • 出入国する際の送迎

入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

  • 出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

  • 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

適切な居住の確保

1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。(転居する場合も同様です。)

    1. 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも

特定技能所属機関等が連帯保証人となる
利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる
上記のいずれかの支援を行う。

  1. 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
  2. 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます。
ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。

生活に必要な契約に係る支援

銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。

  • 生活オリエンテーションの実施

特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(生活オリエンテーションという。)については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施する必要があります。
また、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情により異なりますが、
少なくとも8時間以上行うことが必要です。

オリエンテーション内容

    1. 金融機関の利用方法

金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料等

    1. 医療機関の利用方法等

利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参すること等
アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること

    1. 交通ルール等

歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること、自転車を運転する場合は自転車損害賠償責任保険への加入等

    1. 交通機関の利用方法等

就労・生活する地域の公共交通機関及びその利用方法
勤務先までの経路及び所要時間
通勤定期又は切符の購入・利用方法
ICカードの購入・利用方法等

    1. 生活ルール・マナー

就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方等)
夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること
喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所等)

    1. 生活必需品等の購入方法等

就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店等の所在地等

    1. 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等

気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等

    1. 日本で違法となる行為の例

在留カードの不携帯は犯罪であること
在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
自己名義の銀行口座、携帯電話等を他人に譲渡するのは犯罪であること
放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること 等

  • 日本語学習の機会の提供

日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。

      1. 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
      2. 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
      3. 1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

  • 相談又は苦情への対応

1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

  • 日本人との交流促進に係る支援

1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

  • 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。

      1. 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
      2. 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
      3. 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
      4. 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

上記(1)~(4)のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。

      • 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
      • 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること

  • 定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。
なお、面談は対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。
1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

面談内容

  • 生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供すること
  • 支援責任者又は支援担当者は、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

特定技能所属機関(受入れ機関、特定技能外国人を雇用する企業)はこのような支援を登録支援機関に全て委託することができます。

登録支援機関の登録代理申請、その後の特定技能外国人のビザ申請も承っています。

登録支援機関をお探しの方はご紹介いたします。

料金の目安

当事務所の登録支援機関登録申請についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

登録支援機関許可申請

150,000円~

登録支援機関更新許可申請

120,000円~

登録支援機関各種変更・届出

30,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。

特定技能

特定技能とは

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

このような場合、お気軽にご相談ください。

  • 人手不足を解消したい
  • 即戦力の外国人を雇用したい
  • 技能実習で雇用した外国人を特定技能に移行して長く働いてほしい

「特定技能」は2種類あります。

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント
特定技能2号のポイント
在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新
通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同
基本的に認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象
対象外

※特定技能外国人は同じ業種など一定条件下で転職も可能

技能実習と特定技能の違い

技能実習制度

【技能実習制度】は、日本の技術を発展途上地域へ移転して経済発展を担う[人づくり]に寄与するという【国際協力の推進】が目的の制度です。

特定技能

【特定技能】は、外国労働者としての在留資格で、日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定技能対象業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。

特定技能外国人受入れの要件

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
  2. 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、特定技能雇用契約において外国人が従事する業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に労働法令違反等)に該当しないこと
  5. 特定技能雇用契約に係る外国人の活動内容に関する文書を作成し、従事事務所に雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
  6. 外国人等が保証金や違約金の徴収等をされていることを受入機関(企業)が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 他者との間で、受入れ機関が違約金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
  9. 外国人の労働者派遣をする場合には,派遣先が上記①から④の各基準を満たすこと
  10. 労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること

受入れまでの流れ


受入企業は事前ガイダンス等、特定技能1号外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を登録支援機関に委託することができます。

※登録支援機関もご紹介できますので、どんなことでもご相談ください。

受入可能職種

特定技能1号による外国人の受け入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。

また、2号で受け入れできる職種は2職種のみになっています。

特定技能1号
特定技能2号
  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・船舶業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲料用品製造業
  14. 外食業
  1. 建設業
  2. 造船・船舶業

技能実習2号移行対象職種と
特定技能1号における分野(業務区分)との関係

技能実習から特定技能に移行できるのは,以下のようになります。

令和2年7月1日現在

引用:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

受入例

日本在住留学生が特定技能外国人として外食業で働く場合

①外食業技能測定試験、②「日本語能力試験(JPLT)N4以上(国内・国外)」又は「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)(国外)」に合格。

求人申し込み、または職業紹介業者による斡旋により就業先決定。
就業開始雇用契約の締結、事前ガイダンス等の支援を受ける。
在留資格変更許可申請行う。

許可になれば就業開始

外食業では

    1. 飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの

(例)食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等

    1. 接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの

(例)席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等

    1. 店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの

(例)店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発,メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等

多岐にわたって業務をこなすことができます。

!外食業受入企業として

  1. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  2. 外国人に対して支援を実施
    • 生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関に委託する)「外食業」分野の協議会に加入。
    • 入国後又は雇用後4か月以内に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な 協力を行うなどしなければなりません。
  3. 義務付けられた「届出」や「定期の面談」を行う(自社か登録支援機関で行う)

※各業種の要件に関しましてはお問い合わせください。