経営・管理
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で起業して会社の「経営」や、企業の日本支社長や部長などの経営幹部として「管理」の仕事に従事するための在留資格です。
日本国内で適法に営まれている事業であれば、業種や業態に制限はありません。
中華料理店、ベトナム料理店、カフェ、バーなどの飲食店の経営や、日本製品の輸出などの貿易会社、観光業や不動産業など幅広く取り組むことができます。
こんな方におすすめ!
- 日本で会社を経営したい方
- 日本で飲食店など店舗経営したい方
- 日本で貿易事業を行いたい方
- 日本で工場長、支店長として管理職に従事する方
外国人が日本で事業経営ができるのは、以下の在留資格の方です。
- 経営・管理
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 高度専門職の一部
その他の在留資格は、「経営・管理」への在留資格の変更が必要となります。
このようなお悩み事がありましたら、
当事務所にご相談ください。
当事務所は、年間多数の経営・管理ビザの申請を行っており、知識・経験共に豊富です。
お困りごとがありましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
経営・管理ビザの取得の条件
- 独立した事業用の事業所を確保していること
- 日本で常勤の従業員2名以上を雇用する、若しくは資本金又は出資の額が500万円以上であること
- 事業が安定して継続的に営まれること(事業計画書等で説明できること)
- 事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理について
の3年以上の経験が必要、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること
※外国人2人で会社を設立し、2人ともに「経営・管理ビザ」を取得したい場合は、それぞれ500万円以上の出資を行う必要があります。
経営・管理ビザの申請種類
1. 日本に住んでいる人
2. 外国に住んでいる人
- 1. 現在持っている在留資格を「経営・管理」に変更する(現在日本在住の方)
「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「家族滞在」などの在留資格で在住の方
審査されるポイント
- 現在の活動状況
- 出資金(設立資金)の出所
- 独立した事業所の確保
- 継続的・安定的に事業を行うことが予定されていること
(1)現在の活動状況について
在留資格に見合った活動をしているかが問われます。
- 「留学」
卒業証明書(見込み証明書)、在校証明書、成績証明書等を提出。
学校を退学、または出席率が極端に悪いときは、在留状況が不良とみなされ、在留資格の変更の許可がされない場合があります。
- 「技術・人文知識・国際業務」「技能」
在職証明書(退職証明書)、課税証明書等で、活動状況、所得などを確認します。
(2)出資金(設立資金)の出所について
- 会社設立には500万円以上の資本金の準備が必要になりますが、お金の出所を証明する必要があります。
- 出資者は申請者本人に限りません。親や配偶者などからの贈与、貸付されたお金でも出資できます。
出資者の収入証明書、預金通帳などが必要で、海外からの送金ならば送金証明書などが必要です。 - 留学生が、設立資金500万円を自分で貯蓄するのは、貯蓄した経緯が特に重要となります。
留学生がアルバイトができる時間は週28時間以内と決まっており、アルバイトで貯蓄したとの理由では「資格外活動違反」を疑われることもあります。(「留学前に本国で就業し貯蓄したお金」「両親からの仕送り」などの説明が必要です)
(3)独立した事業所の確保がされていること
- 事業所として、独立した事務所を用意することが求められます。
- 現在お住まいされている住居の一部を事務所として兼用する場合、生活スペースと事務所を完全に独立しなければ事業所として認められないことがあります。
(4)継続的・安定的に事業を行うことが予定されていること
- 事業を行うにあたり、許認可が必要な業種な場合、取得する必要があります。
- 継続的・安定的に事業が行っていけることを事業計画書、理由書などで説明する必要があります。
申請までの流れ
ヒアリング
事務所契約(個人)
会社設立
事業開始
事業所の法人契約
各種許可申請
変更申請(経営・管理1年取得)
- 2. 「経営・管理 1年」の認定申請(現在海外在住の方で、在留期間1年を取得する場合)
事業所を開設し、会社を設立することが、在留期間1年の取得の条件の一つになります。
海外に住所を有する方の会社設立には、日本の銀行への出資金を振込をする口座が必要です。
日本の協力者に、設立資金500万円を日本で受けとってもらい、協力者名義の預金通帳に入金していただきますので、来日するまでは500万円を預けておくことになります。
また、不動産契約時に日本在住の方がいない場合契約できない物件も多く、日本在住の方が代わりに賃貸借契約を締結することとなります。
そのため日本の協力者名義での契約者となる場合には、協力者には役員になっていただきます。
申請人が在留資格を経て日本に来日し住所登録してから、協力者の役員辞任をお願いする形となります。
申請人が来日するまでは事業所の家賃を払い続ける必要もありコスト面で費用がかかることになります。
申請までの流れ
- 3. 「経営・管理 4月」の認定(現在海外在住の方で、在留期間4月を取得する場合)
初めに在留資格認定証明書交付申請を行い、その後査証を受け、日本に来日してから会社を設立します。
事務所の契約時に日本在住の保証人がいない場合や出資金500万円を預けることができる協力者がいない場合は、経営・管理ビザ4か月をおすすめします。
来日してから、4ヶ月以内に自身名での個人銀行口座の開設、会社設立、不動産の賃貸契約、各種許可申請を行い、在留期間更新申請を行います。
来日してから申請人自身の名義で口座を開設し、事業所の契約を行うため、費用を抑えられるメリットがあります。
また出資金は、来日時に自身で持込か、自身の通帳に振込となりますので、他の人に預けることにならないため安心できます。
申請までの流れ
料金の目安
当事務所の経営・管理ビザ申請についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
在留資格認定・変更許可申請(経営・管理)
200,000円~
在留資格更新許可申請(経営・管理)
30,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。