建設業・産業廃棄物許可

 

建設業許可

建設業とは

元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。
建設業を営もうとする者は、建築一式工事については1,500 万円以上、建築一式工事以外の専門工事では500 万円以上の契約をする時に必ず建設業の許可を受けなければなりません。
建設業は29業種に分類されており、業種ごとの許可が必要になります。

申請手順





初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

許可を受けるための要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的な基礎が安定していること
  4. 誠実に契約を履行すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可の種類と申請先

種類
条件
申請先
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
国土交通省の各地方整備局
知事許可
営業所が一つの都道府県内にのみある場合
都道府県庁

このように、営業所の数と場所で許可の種類と申請先が変わります。

建設業許可申請書類

  1. 建設業許可申請書
  2. 役員の一覧表※法人のみ
  3. 営業所一覧表
  4. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  5. 使用人数
  6. 誓約書
  7. 経営業務の管理責任者証明書
  8. 専任技術者証明書
  9. 実務経験証明書※専任技術者を実務経験で申請する場合は作成
  10. 指導監督的実務経験証明書
  11. 令第3条に規定する使用人の一覧表
  12. 国家資格者等・監理技術者一覧表
  13. 許可申請者の略歴書※本人・法人の役員全員分
  14. 令第3条に規定する使用人の略歴書
  15. 株主(出資者)調書※法人のみ
  16. 財務諸表※直前1年分
  17. 営業の沿革
  18. 所属建設業者団体
  19. 健康保険等の加入状況
  20. 主要取引金融機関名

添付書類

  1. 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書※直近3か月以内
  2. 納税証明書
  3. 法人:法人設立(開設)届控え(写)
    個人:個人事業開業届出書控え(写)
  4. 残高証明書(500万円以上)
  5. 住民票の写し
  6. 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
    ※本人・役員・令3条に規定する使用人分
  7. 身分証明書
  8. 定款(写)※法人のみ
  9. 定款変更に関する議事録(写)※定款に変更がある場合
  10. 決算報告書・確定申告書、残高証明書等
  11. 工事請負契約書等
  12. 専任技術者の資格証明書等

この、申請書類と添付書類の他に追加資料を要求される事もあります。
また、原則として正本1部と副本(写し)1部を作成する必要があります。

全ての書類が整いましたら、申請手数料を納入し受付窓口にて申請をします。
担当者により、書類に不備・不足がないかのチェックが入り、不備がなければ受理となります。
その際、申請書に受付印が押印され、副本(写し)が返還されます。
万が一、不足や不備があった際には補正が入り、申請のやり直しになります。

申請後、概ね1か月~2か月で『許可通知書』が届き、建築業許可獲得になります。
(※この『許可通知書』は一切再発行ができませんので大切に保管ください。)

建設業許可取得後の手続き

  • 建設業許可の更新

建設業の許可を受けている場合は、5年ごとに更新申請を行う必要があります。

建設業許可の有効期限は、許可日当日から5年目の許可日の前日までです。
引き続き、建設業許可を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをする必要があります。
この更新手続きを取らなければ、どんな理由があったにせよ無効となり、再度建設業許可申請を行わなければならなくなります。

  • 決算変更届

建設業許可業者は、毎自業年度が終了から4ヶ月以内に【決算変更届】を提出しなければなりません。

この期間に決算届を行う必要があります。
この手続きを怠っていますと、建設業許可の更新手続きそのものが行えない場合があります。
決算変更届を提出する資料として以下の資料を準備する必要があります。

  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度の工事施工金額
  4. 貸借対照表
  5. 損益計算書(完成工事原価報告書(法人のみ))
  6. 株主資本等変動計算書
  7. 注記表
  8. 附属明細表
  9. 事業報告書
  10. 納税証明書

経営事項審査を受けている建設業者様は、決算変更届で提出した内容がそのまま経審の審査対象となりますので、特に重要となります。

  • 経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体などが発注する施設・工作物を作る為の建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
これらの公共工事の契約は、そのほとんどが入札制度によるものであり、競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査をすることとされており、適正な施工の確保のための2つの条件が要求されます。

  1. 技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準をみたすこと。
    (これを客観的に判断するものが経営事項審査「経審」と言います。)
  2. 当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し(これを入札参加資格審査と言います。)受注できる工事の範囲を決め、順位付け、格付けをします。

審査基準日は、原則として申請する日の直前の事前年度終了日(事前の決算日)で、有効期限が、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。

  • 入札

公共事業への参加をするにあたっては、【入札参加申請】を取得することが必要です。
各官公庁の発注計画や公募は、公報やホームページ上で行われています。

  • その他届出事項

変更が生じてから30日以内

  1. 商号の変更
  2. 資本金額の変更
  3. 営業所の名称の変更
  4. 営業所の所在地の変更
  5. 営業所の新設、廃止
  6. 役員等の変更
  7. 支配人の変更

変更が生じてから2週間以内

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者の変更
  3. 施行令第3条に規定する使用人の変更

料金の目安

当事務所の建設業許可申請についての料金の目安となります。

サービス内容
報酬額(税別)
建設業許可申請(一般)
知事許可
120,000円~
大臣許可
180,000円~
建設業許可申請(特定)
知事許可
150,000円~
大臣許可
210,000円~
建設業業種追加(一般)
知事許可
50,000円~
大臣許可
80,000円~
建設業業種追加(特定)
知事許可
60,000円~
大臣許可
90,000円~
建設業更新許可申請(一般)
知事許可
50,000円~
大臣許可
80,000円~
建設業更新許可申請(特定)
知事許可
80,000円~
大臣許可
110,000円~
決算変更届
30,000円~
建設業許可各種変更届
20,000円~
経営事項審査
60,000円~
経営状況分析
30,000円~
入札参加資格申請
20,000円~

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。

産業廃棄物許可

このような場合、お気軽にお問い合わせください。

  • 建設業者から許可取得を依頼されている
  • 車両や保管設備など、どのようなものを用意していいかわからない
  • 産業廃棄物を扱うには何が必要か分からない
  • 許可がとれるかどうか知りたい
  • 費用や時間はどのくらいかかりますか

産業廃棄物収集運搬業許可申請なら当事務所にお任せください。

産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物収集運搬業
(積替え・保管を含まない)
許可申請
産業廃棄物収集運搬業
(積替え・保管を含まない)
許可申請
産業廃棄物処分業
(中間処理)
許可申請

 産業廃棄物処理施設設置

許可申請

※特別管理産業廃棄物収集運搬業についても、同様の申請があります

申請手順





初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のことで、「法令で定められた20種類の廃棄物」「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

  • 20種類の廃棄物の内、特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となる品目があり、これを「業者指定のある品目」と言い、7種類あります。
  • 特別管理産業廃棄物とは、引火しやすく爆発性があるもの、有毒ガスが発生し事故を起こす可能性が高いものなどの危険な産業廃棄物です。
    これらは排出から保管・収集運搬、処分に至るまで特に注意が必要であり、特別な管理が必要です。

産業廃棄物になる20品目

あらゆる事業活動に伴うもの

品目
廃棄物の種類
燃え殻
焼却灰、石炭火力発電所から発生する石炭殻など
汚泥
製造業の製造工程において出る泥状のもの
廃油
鉱物性油、動植物性油で不要になったもの
廃酸
硫酸、塩酸など酸性の原液
廃アルカリ
ソーダ液、せっけん液などアルカリ性の廃液
廃プラスチック類
合成樹脂、合成繊維、合成ゴムくずなどの廃プラスチック
ゴムくず
天然ゴムくず
金属くず
鉄鋼、金属加工くずなどの金属くず
ガラス、コンクリート、陶磁器くず
ガラスくず、陶磁器くず、耐火レンガくずなど
鉱さい
製鉄所の炉の残さい、不良鉱石など
がれき類
工作物の新築、改築、除去等に伴って生じたコンクリート破片など
ばいじん
工場の排ガス処理から発生するばいじん

業者指定のある品目(排出する業種などが限定されるもの)

品目
廃棄物の種類
排出する業種
紙くず
壁紙や板紙などの紙くず
紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、パルプ製造業、印刷物加工業
新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず
建設業
木くず
材木片、おがくずなどの木くず
木材、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業
新築、改築、増築、除去等に伴う木くず
建設業
貨物の流通のために使用したパレット
全ての業種
繊維くず
木綿、羊毛等の天然繊維くず
繊維工業(縫製を除く)
新築、改築、増築、除去等に伴う繊維くず
建設業
動植物性残渣
あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす等
食料品、医薬品製造業、香料製造業
動物系固形不要物
牛、豚、食鳥等の不可食部分の不要物
と畜業
動物のふん尿
牛、馬、豚、にわとり等のふん尿
畜産農業
動物の死体
牛、馬、豚、にわとり等の死体
畜産農業

産業廃棄物を処分するために処理したもの

品目
廃棄物の種類
13号廃棄物
コンクリート固化した廃棄物など廃棄物を処分するために処理したもの

特別管理産業廃棄物

品目
廃棄物の種類
廃油
揮発油類、灯油類、軽油類など
廃酸
pH2.0以下の酸性の廃液
廃アルカリ
pH12.5以上のアルカリ性の廃液
感染性産業廃棄物
感染性病原体が含まれているもの、もしくは付着している恐れのあるもの

特定有害産業廃棄物

品目
廃棄物の種類
PCB汚染物
PCBが付着等した汚泥、紙屑、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器、がれき類
PCB処理物
廃PCB等またはPCB汚染物の処理等で一定濃度以上のPCBを含むもの
指定下水汚染
下水道法施行令第13条の4の規定により汚染された汚泥
鉱さい
重金属等を一定濃度以上含むもの
廃石綿等
石綿建材除去事業に係る物、又は大気汚染防止法の特定粉塵発生施設から生じたもので飛散する恐れものあるもの
ばいじんまたは燃え殻
重金属等ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
廃油
有機塩素化合物等を含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ
重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレンダイオキシン類などを一定濃度以上含むもの

産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物の処理を業として行うための許可には、「産業廃棄物処理業許可」と「施設設置許可」があり、「産業廃棄物処理業許可」には「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」があります。
「施設設置許可」とは、産業廃棄物の処理施設を作るための許可です。

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請
  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)許可申請
  • 産業廃棄物処分業(中間処理)許可申請
  • 産業廃棄物処理施設設置許可申請
  • ※特別管理産業廃棄物収集運搬についても、同様の審査があります

収集運搬業許可の要件

  1. 産業廃棄物の種類に対応した運搬車、運搬容器等を有していること
  2. 公益財団法人日本産業産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること
  3. 産業廃棄物を取り扱うための財政的基礎を有していること
  4. 欠格要件に該当しないこと
  5. 施設や人員などの業務を行う体制が整っていること

処分業許可の要件

  1. 公益財団法人日本産業産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること
  2. 産業廃棄物処理施設設置許可を受けていること
  3. 欠格要件に該当しないこと
  4. 自治体との事前協議後申請を行い、都道府県知事の許可を受けていること

産業廃棄物許可申請までの流れ

料金の目安

当事務所の産業廃棄物許可申請についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

産業廃棄物収集運搬業新規申請

100,000円~

特別管理産業廃棄物収集運搬業新規申請

100,000円~

産業廃棄物収集運搬業更新申請

70,000円~

80,000円~

特別管理産業廃棄物収集運搬業更新申請

60,000円~

90,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。