ブログ
【京都】「監理団体許可(特定監理事業)」有効期間更新 監理団体許可事例
監理団体許可申請
2024.06.28
有効期間更新申請事例
今回は「監理団体許可(特定監理事業)」の有効期間更新申請事例をご紹介します。
令和3年に許可された特定監理事業の監理団体の方が、有効期間満了のため有効期間更新の申請を行いました。
こちらの監理団体の方は、最初の許可後(有効期間3年)監理事業を行ってこられ、有効期間更新申請のご依頼をいただきました。有効期間更新の申請し、申請をしてから約5ヶ月で許可されました。
申請先:外国人技能実習機構
※有効期間更新申請時期について[有効期限の6か月前~3か月前]
許可の有効期間が満了する日の6か月前から3か月前までに申請を行う必要があり、有効期限の3か月前を経過すると更新申請ができなくなり、改めて新規許可申請を行うことになります。その場合、有効期間を限ると当該許可に係る監理事業を行うことができなくなり、実習実施者や技能実習生など関係者に与える影響も大きいため、注意が必要となります。
「監理団体許可」申請を希望される方は、お気軽に弊所にご相談ください。
ご希望やご心配な事など、様々なことにアドバイスさせていただきます。
ご相談に関して、ご要望を丁寧にお聞きすることができます。
詳しくは監理団体許可申請ページへ→ 監理団体許可申請ページ