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【大阪】「経営・管理」4月 許可事例
VISA申請 ベトナム 許可事例

今回は、元技能実習生で来日経験のある方から、日本での会社経営を希望され 在留資格認定証明書が交付されました。

 

技能実習生の方が新たに日本で就労資格を取得するためには、技能実習で修得した技術の移転を果たさなければなりません。

これは技能実習制度が日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担うことを目的にする制度であるからです。

そのため、技能実習生として実習が修了し、母国に帰国後、技能実習で修得した同業種の仕事に就く必要があります。

 

この方は、2020年から技能実習生(建設職種)として来日し、2年間日本の建設会社にて勤務しておりましたが、コロナのため、技能実習途中で帰国しております。

その後、ベトナムの建設会社にて1年間勤務しており、今回の在留資格認定証明書交付申請を行い、無事交付されました。

 

申請場所:大阪出入国在留管理局
申請日:2024年04月24日
許可日:2024年10月23日
国籍:ベトナム

 

 

 

 

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ご相談に関しては、弊所には中国語がわかるスタッフもおりますので、ご要望を丁寧にお聞きすることができます。
またベトナム語にも対応可能です。

 

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