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【特定技能】知らないと違法に。2026年法改正で変わる在留手続きと注意点
事務所からのお知らせ 特定技能 重要

技能実習生・特定技能の受入れを行う企業様、また監理支援業務に携わる監理団体、登録支援機関の皆様に向けて、在留手続きに関する重要なお知らせです。

 

2026年1月1日、改正行政書士法が施行され、外国人材に関わる在留資格申請の書類作成および提出手続きが、より明確かつ厳格に規定されることとなります。

 

今回の改正では、行政書士の使命を明確化し、資格を持たない者による有償での書類作成代行を明確に禁止するという方針が示されています。

監理団体、登録支援機関より企業様に請求される名目が「会費」「コンサル料」「サポート費」であっても、実質が書類作成の対価と判断される場合は、法令の対象となる可能性があります。

また今後は、技能実習生に関する在留資格認定証明書交付申請以外の在留諸申請を監理団体・登録支援機関は申請取り次ぎできなくなる見込みです。

 

特に注意すべきは、企業様が監理団体や登録支援機関に技能実習・特定技能の受入れに関する全てを委託している場合には、

在留諸申請は有資格者が適正に行っているかを確認する必要が生じます。

在留諸申請は、制度の理解、提出書類の整合性、審査工程を踏まえた準備など、適切な対応が求められます。

 

弊所では、技能実習生、特定技能に関する在留諸申請において、書類作成から提出までを法令に基づきサポートしております。

運用体制の見直しや申請方法について不安がある場合は、ご相談だけでも承っておりますのでお気軽にお問合せください。