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【大阪】「特定技能2号」 許可事例
特定技能
許可事例
2026.02.20
今回は「特定技能2号」への在留資格変更許可申請の事例をご紹介します。
企業様のご依頼により、建設業分野において「特定技能2号」1社1名様の申請を行いました。
本件では、過去の就業履歴がキャリアアップシステム上に十分に残されていない状況でしたが、これまでの実務内容や在籍状況を整理し、経歴を客観的に証明する資料を提出することで、「特定技能2号(在留期間3年)」への変更が認められました。
また、申請人様は妊娠中であり、一時帰国後に出産を予定されていたため、早急な在留資格変更が必要な状況でしたが、無事に渡航可能な期間内に許可を受けることができました。
<入管申請内容>
申請場所:大阪出入国在留管理局
職種名:建設業
申請日:2026年1月20日
許可日:2026年2月3日
国 籍:ベトナム

「特定技能2号」への変更申請では、これまでの就業実績や経験年数の立証が重要となります。
状況によっては、資料の整理や丁寧なご説明をすることで対応できるケースもあります。
「特定技能」に関するご相談につきましては、ご希望やご心配な点を丁寧にお伺いし、将来の計画も踏まえたアドバイスを行っております。
また、ベトナム語・中国語にも対応可能です。
詳しくは特定技能ページへ →特定技能ページ