宅建業免許・
古物商営業許可

宅建業免許

宅建取引業免許とは

宅地建物取引業(=「宅建業」)を営むには、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物(以下「宅地建物」という。)に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。

区分
自己物件
他人の物件の代理
他人の物件の媒介
売買
交換
賃借
×

このような場合、お気軽にご相談ください。

  • 不動産屋を始めたい
  • 所有の不動産の販売や購入を継続的にしていきたい
  • 賃貸物件の紹介をしたい
  • 宅地建物取引業保証協会の加入も含めて全てしてほしい

申請手順








初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。

TEL. 06-6949-1112

9:00~18:00(土日祝除く)

宅建業の免許は、個人又は法人でも免許申請することができます。
次に示すとおり、事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許とに区分されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。

事務所の設置場所
免許権者
免許の区分
(申請窓口)
1の都道府県内にのみ
事務所を設置する場合
本店(事務所)所在地を管轄する
都道府県知事
都道府県知事免許
(左記と同様)
2以上の都道府県に
事務所を設置する場合
国土交通大臣
国土交通大臣免許
(本店所在地を管轄する都道府県)

免許の有効期間は5年です。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

許可を受けるための要件

1.人的要件
  • 申請者、法定代理人、役員、政令使用人(※1)が欠格事由に該当しないこと
  • 事務所に専任の宅地建物取引士(※2)を設置すること
2.場所的要件
  • (法人の場合)本店または支店として商業登記されたもの
    本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」となります。
    この場合、本店には営業保証金の供託および専任の宅地建物取引士の設置が必要となります。
  • 物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所(※3)として認識できる程度の形態を備えていること

(※1)政令使用人とは・・・

政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「建築に係る契約を締結する権限」(通常、支店長、営業所長などが該当します。)を有する従事者のことです。
申請者である代表取締役などが常勤する主たる事務所には、政令使用人を置く必要はありません。
支店、営業所などで申請者である代表取締役などが常勤するしないにかかわらず、従たる事務所には、政令使用人を置く必要があります。政令使用人はその事務所に常勤することが必要です。

(※2)専任の宅地建物取引士とは・・・

宅建業者は、事務所や宅建業法第50条第2項に規定する案内所等には一定の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

区分
法律に規定する専任の宅地建物取引士の人数
事務所
業務に従事する者5人に1人以上の数
案内所等
1人以上

専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。

(※3)独立した業務を行いうる機能をもつ事務所とは・・・

  1. テント張りやホテルの一室などは認められません。
  2. 1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません。
    ただし、一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。
  3. 区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。
    ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があります。
    また、管理規約上、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。

手続きの流れ


保証協会とは

宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)は、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人で、宅建業者を構成員(社員)とする組織です。
保証協会は、社員の宅地建物取引に関する苦情の解決や社員のために営業保証金の還付と同様の弁済業務を行っており、保証協会に加入すれば営業保証金の供託は必要ありません。
保証協会の社員になるには、協会の入会審査を受ける必要があり、その際、分担金のほか、入会金などの諸経費が必要になります。
国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会には2団体があり、どちらか一方でしか入会できません。

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

公益社団法人 不動産保証協会

宅建業免許を取得した後の義務

専任の宅建業取引主任者の届出

  • 宅建業免許を受領した後、専任の取引主任者になっている方は、「勤務先(業者名)」「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。

標識の掲示の義務

  • 宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。

従業者の証明の義務

  • 宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと宅地建物取引業法で定められています。
  • 従業者は、取引関係者の請求があった場合は、従業者証明書を提示しなければなりません。
  • 宅建業者は従業員名簿を最終の記載日から10年間保存しなければなりません。

帳簿の備え付けの義務

  • 宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
  • 宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。

料金の目安

当事務所の宅建業免許申請についての料金の目安となります。

サービス内容

報酬額
(税別)

宅建業免許申請

120,000円~

宅地建物取引業保証協会

30,000円~

初回相談

無料

※消費税は別となります。

※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。