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在留資格認定証明書の有効期限
VISA申請

今回は、在留資格認定証明書の取扱いについてお話します。

出入国在留管理局に在留資格認定申請を行い許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。
この認定証明書を母国の日本大使館に持参し、査証(VISA)を申請します。


しかし、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で、母国での査証(VISA)の発給が滞ったり、
日本への入国制限の措置が取られたり等、来日のスケジュールがたてにくい状況が続いています。
出入国在留管理局はこれらの状況を踏まえ、認定書の有効期限の延長措置を講じています。

  2020年1月1日~2021年7月31日に作成されたもの
   ⇒2022年1月31日まで延長
  2021年8月1日~2022年1月31日に作成されたもの
   ⇒作成日から6か月間有効

また、すでに認定書の有効期限が切れている方には再申請の際、提出書類の簡素化、処理の迅速化などの優遇措置が取られています。

出入国在留管理局HP→「在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取り扱いについて」(日本語)

出入国在留管理局HP→「在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取り扱いについて」(日本語以外の言語)

出入国在留管理局HP→「在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について」(日本語)

出入国在留管理局HP→「在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について」(日本語以外の言語)

出入国在留管理局の情報については、随時ご紹介していきます。

弊所では、VISA申請に関して申請人様の個々の状況を詳しくお聞きして、ご希望に沿うよう対応しております。
お困りのことがございましたら、何なりとご相談ください。
再申請のご相談も承っております。

弊所には中国語、英語のわかるスタッフもおりますので、お気軽にお問い合わせください。
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