身分関係ビザ
日本人・永住者の配偶者等、定住者、
家族滞在
日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」とは、日本国籍を持つ人と結婚した外国人が、日本で滞在するための在留資格です。
「~等」とあるように、日本人の配偶者だけではなく、日本人の子どもとして生まれた人、日本人の特別養子の人も対象になります。
必ずしも「日本人」の扶養を受ける必要はなく、仕事の制限や年齢の制限も特にありません。
よって、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。
また、他の在留資格に比べ、永住の要件が緩和されています。
このような場合、当事務所にご相談ください。
- 当事務所では、年間多数の受任をいただいておりますので、ビザに関する知識と経験は豊富です。
- お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
「日本人の配偶者等」に該当する人
- 日本人の配偶者
-
-
- 日本人と法律上の婚姻関係が成立している外国籍の配偶者であって、内縁関係は含まれません。
相手方配偶者が死亡した者、離婚した者は含まれません。
また、他国で同性婚が認められていても、日本では同性婚を認めておらず、「日本人の配偶者等」の在留資格は付与されません。 - 合理的な理由がない限り、同居して夫婦として生活していることが必要です。(婚姻の実態があること)
- 日本人と法律上の婚姻関係が成立している外国籍の配偶者であって、内縁関係は含まれません。
-
- 日本人の子どもとして出生した者
-
-
- 婚姻関係にある男女から生まれた子や婚姻関係にない男女から生まれ、日本人父に認知された子が該当します。養子は含まれません。出生場所は特に限定はありませんので、外国で出生した者も含まれます。
- また、以下の1~3のいずれかに該当する者も「日本人の配偶者等」に該当します。
1.出生時、父親または母親のどちらかが日本国籍であった。
2.出生前に父親が死亡しており、かつその父親が死亡時に日本国籍であった。
3.申請人本人の出生後、父親または母親が日本国籍を離脱した場合。
-
- 日本人の特別養子(養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り養親が養子を実子と同じ扱いとし、原則6歳未満で行う養子縁組のこと)
- 外国人夫婦のどちらかが帰化申請をして日本国籍となった場合のその配偶者
- もともと日本国籍だった方が他の国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合
- 子どもが日本で出生した場合、出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」を行います。
- 外国で生まれた子どもを日本へ呼び寄せるためには、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
日本人の配偶者の要件
日本人の方との婚姻の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を付与されるには、日本人の配偶者としての実態があるかどうかが
厳密に審査されます。
法律上の婚姻が成立しているのみでは足りず、当該外国人が日本において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するか、婚姻に信憑性あるか否か等、個別具体的に審査されることになります。
離婚もしくは死別した場合
日本人との結婚により、配偶者として「日本人の配偶者等ビザ」を取得している場合、日本人の配偶者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできません。また当該事実が発生した日から、14日以内に入国管理局へ届け出が必要です。
そして正当な理由なく6ヶ月以上、そのまま日本に在留した場合、在留資格の取消しの対象となります。
婚姻関係が破綻している場合
長期間別居していた場合や実質的に夫婦関係があるとはみなされない場合、在留期間の更新について許可がおりません。
ただし、以下のような特別な事情がある場合は在留期間の更新が認められることもあります。
- 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合
- 子どもの養育などのために日本人配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合
- 正当な理由(親の病気など)のために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合
- 離婚調停中または離婚訴訟中の場合
- 相手方配偶者が収監された場合
日本人と離婚後再婚した、または就職した場合
- 離婚後、別の日本人と再婚する場合は、原則、在留資格の変更を行う必要はありません
- 離婚後に就労ビザを保有する別の外国人と再婚する場合には、「家族滞在」等の在留資格へ在留資格の変更を行います
- 日本人の子どもを養育する場合は、「定住者」への在留資格に変更できます
- 学歴(大学卒業等)や長期の職歴(3年または10年以上)があり、雇用してもらえる会社があれば就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」)へ変更できます
- 会社を経営する場合は、「経営・管理」への変更も可能です
詳しくはこちらをクリック
料金の目安
当事務所の在留資格「日本人の配偶者等」についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
在留資格認定証明書交付申請
120,000円~
在留資格変更許可申請
120,000円~
在留期間更新許可申請
30,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。
永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」とは、永住者または特別永住者の方と結婚した外国人が、日本で滞在するための在留資格です。
「~等」とあるように、永住者の配偶者だけではなく、永住者の子どもとして日本で生まれた人なども対象になります。
「永住者の配偶者等」には仕事の制限や年齢の制限も特にありません。
よって、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。
また、他の在留資格に比べ、永住の要件が緩和されています。
このような場合、当事務所にご相談ください。
- 当事務所では、年間多数の受任をいただいておりますので、ビザに関する知識と経験は豊富です。
- お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
「永住者の配偶者等」に該当する人
- 「永住者」「特別永住者」の配偶者
-
-
- 「永住者」「特別永住者」と婚姻関係が成立している外国籍の配偶者であって、内縁関係は含まれません。
相手方配偶者が死亡した者、離婚した者は含まれません。
また、他国で同性婚が認められていても、日本では同性婚を認めておらず、「永住者の配偶者等」の在留資格は付与されません。 - 合理的な理由がない限り、同居して夫婦として生活していることが必要です。(婚姻の実態があること)
- 「永住者」「特別永住者」と婚姻関係が成立している外国籍の配偶者であって、内縁関係は含まれません。
-
- 「永住者」の子どもとして日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
-
-
- 婚姻関係にある男女から生まれた子や婚姻関係にない男女から生まれ、父に認知された子が該当します。養子は含まれません。
また、出生場所は日本であることが必要です。「永住者」の在留資格を持つ母親が再入国許可を受けて出国し、外国で出産した場合、子どもは「永住者の配偶者等」ではなく「定住者」になります。 - また、以下の(1)(2)のいずれかに該当する者も「永住者の配偶者等」に該当します。
1.出生時、父親または母親のどちらかが「永住者」であったが、その後、父親または母親が「永住者」の在留資格を失った場合
2.出生前に父親が死亡しており、かつその父親が死亡時に永住者であった場合
- 婚姻関係にある男女から生まれた子や婚姻関係にない男女から生まれ、父に認知された子が該当します。養子は含まれません。
-
- 「特別永住者」の子どもとして日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
-
-
- 通常、特別永住者の子は特別永住許可申請を行い、特別永住者として日本に在留することになりますが、特別永住許可申請を期限内(出生後60日以内)に行わなかった場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格となります。その後、入管特例法第5条の申請を行うと、特別永住者が許可されます。
-
- 外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合のその配偶者
-
- 現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、「永住者の配偶者等」に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。
- 未婚、未成年の実子は、「永住者の配偶者等ビザ」ではなく「定住者ビザ」が適用されます。
- 出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
- 出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ「永住者」の取得許可申請を行えば、「永住者」の在留資格が得られる可能性もあります。
永住者の配偶者等の要件
- 婚姻関係の証明
「永住者の配偶者等」の認定申請を行うときは、申請する外国人の母国で、法律上の婚姻手続を行い、婚姻関係が成立していることを証明する公の書類が必要です。また、日本においても同様に法律上の婚姻手続を行い、婚姻関係を成立させる必要があります。 - 結婚が真実である証明
婚姻が形式的なものではなく、真実であることを証明するために結婚のいきさつを説明した理由書、交際中の写真、結婚式の写真、SNSでのやり取りなどを提出します。 - 生計にかかる証明
夫婦が生活できる広さの住宅の確保、生活費等の収入や資産を証明するため、賃貸契約書、課税・納税証明書、預金通帳の写し等を提出します。
離婚もしくは死別した場合
永住者や特別永住者との結婚により「永住者の配偶者等ビザ」を取得した場合で、永住者もしくは特別永住者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできません。また当該事実が発生した日から、14日以内に入国管理局へ届け出が必要です。
そして正当な理由なく6ヶ月以上そのまま日本に在留した場合、在留資格の取消の対象になります。
婚姻関係が破綻している場合
長期間別居していた場合や実質的に夫婦関係があるとはみなされない場合、在留期間の更新について許可がおりません。
ただし、以下のような特別な事情がある場合は在留期間の更新が認められることもあります。
- 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合
- 子どもの養育などのために永住者・特別永住者である配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合
- 正当な理由(親の病気など)のために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合
- 離婚調停中または離婚訴訟中の場合
- 相手方配偶者が収監された場合
永住者と離婚後再婚した、または就職した場合
- 離婚後、別の永住者と再婚する場合は、原則、在留資格の変更を行う必要はありません
- 離婚後に就労ビザを保有する別の外国人と再婚した場合には、「家族滞在」等の在留資格へ在留資格の変更を行います
- 学歴(大学卒業等)や長期の職歴(業務内容により3年又は10年以上の経験)があり、会社に雇用された場合には就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」)の変更できます
- 会社を経営する場合は、「経営・管理」の変更も可能です
- 定住者の変更は、日本での定着性、離婚事由、生計を立てていけるかが問われます
詳しくはこちらをクリック
料金の目安
当事務所の在留資格「永住者の配偶者等」についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
在留資格認定証明書交付申請
120,000円~
在留資格変更許可申請
120,000円~
在留期間更新許可申請
30,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。
定住者
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、居住を認めるのが相当とされた外国人を受け入れるための在留資格です。
仕事の制限や年齢の制限は特にありませんが、期間を定めて許可されますので期間更新が必要になります。
「定住者」は、定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動を行う「告知定住」と定住者告示の活動には該当しないが、定住者の在留資格が認められるもの「告知外定住」の2種類に分けられます。
また「定住者」は永住許可申請のための居住要件が緩和されています。
このような場合、当事務所にご相談ください。
- 当事務所では、年間多数の受任をいただいておりますので、ビザに関する知識と経験は豊富です。
- お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
- 【告示定住】定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動を行う場合
1号:
タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民
2号:
削除
3号:
日本人の子として出生し、かつて日本国籍を有し、有していない間に生まれた実子(2世、3世)。素行が善良なもの。
4号:
日本人の子として出生し、かつて日本国籍を有し、有していない間に生まれた実子の実子(4世)。素行が善良なもの。
5号:
「日系2世、3世以外の定住者」「日系2世、3世の定住者」の配偶者(当該在留期間中に離婚したものを除く)で素行が善良なもの。
6号-1:
帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の実子。「永住者」「特別永住者」の実子で外国で出生した者又は日本で出生後引続き日本に在留していない者。
6号-2:
「定住者(1年以上)」の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子。(日系2世.3世及びその配偶者は除く)
6号-3:
「定住者(1年以上)」の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子。(日系2世.3世及びその配偶者)素行が善良なもの。
6号-4:
日本人、「永住者」「特別永住者」「定住者(1年以上)」の配偶者のみの実子(連れ子)は、当該配偶者が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で在留する場合は、当該配偶者の扶養を受けて生活し、未成年で未婚のであることを条件に認められる
7号:
日本人、「永住者」「特別永住者」「定住者(1年以上)」をもって在留する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
8号:
中国残留邦人およびその親族など
- 【告知外定住】定住者告示の活動には該当しないが、定住者の在留資格が認められる場合
-
- 認定難民:法務大臣により難民として認定されたもの
- 日本人、「永住者」「特別永住者」と離婚または死別後も引き続き日本での在留を希望する者(離婚定住)以下の①~④をすべて満たしている者
①日本においておおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続している者
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有し、通常の社会生活を営むことができる者
④公的義務を履行している、または履行が見込まれる者
*離婚定住は離婚に至った事情も重視されます。DV被害が原因で離婚に至った場合は「定住者」に認められる可能性が 高くなります。
- 日本人の実子を監護・養育する者(日本人実子扶養定住)以下の①②に該当している者
①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人との間に出生した子を監護・養育しており、日本人の実子の親権者であり、かつ現に相当期間当該実子を監護・ 養育していることが認められること
- 日本人、「永住者」「特別永住者」との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者(離婚破綻定住)以下の①又は②に該当し、かつ③④に該当する者
①日本においておおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続している者
②正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有し、通常の社会生活を営むことができる者
④公的義務を履行している、または履行が見込まれる者
- 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する者が海外に在留する時を除く)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有する者(特別養子離縁定住)以下の①②に該当している者
①日本において、養親に扶養されていたと認められる者
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
*未成年等のため、実親による養育又は新たな養親による扶養又は監護が必要になる場合で、扶養能力が認められることが必要です。
- 難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更申請を行った者
- 両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
- かつて告知定住の「定住者」の在留資格を有していた者
- 就労系の在留資格により継続して10年以上在留している者
- 出国中に再入国許可期限が徒過した「永住者」
- 上陸拒否事由に該当することが発覚した「永住者」
- 「家族滞在」または「公用」の在留資格でおおむね小学校3年以降の日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業する者
- 高等学校卒業後に進学せず、日本での就職を希望する場合
父母等に同伴して「家族滞在」で入国し日本に在留する外国人の方が、高等学校卒業後に日本で就労する場合、「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないため、「家族滞在」の在留資格のまま資格外活動許可を得て、週28時間以内で就業することになります。
しかし、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。
「家族滞在」から「定住者」「特定活動」に資格変更ができる要件
- 在留資格「定住者」への変更の対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
-
-
- 我が国の義務教育を修了していること
- 我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
- 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)
- 入国時に18歳未満であること
- 就労先が決定(内定を含む)していること(資格外活動(1週につき28時間以上)を超えて就労する場合)
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
-
- 在留資格「特定活動」への変更の対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
-
-
- 我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(高等学校に編入している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です)
- 扶養者が身元保証人として在留していること
- 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
- 入国時に18歳未満であること
- 就労先が決定(内定を含む)していること(資格外活動(1週につき28時間以上)を超えて就労する場合)
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
-
※「家族滞在」以外の在留資格で在留している者でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある場合(「留学」等)は本取扱いの対象となる
参考資料
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
1「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例
結婚期間
離婚の別
有無
・日本人実子の監護・養育実績あり
・訪問介護員として一定の収入あり
破綻
・離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの、現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた
・看護助手として一定の収入あり
永住者
・金属溶接業経営により一定の収入あり
・前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
・親権者は申請人
・日本人実子の監護・養育実績あり
・配偶者が申請人との連絡を拒否
・離婚手続を進めるため弁護士に相談
(永住者)
の実子
・子の親権に争いがあり離婚調停不成立、離婚訴訟準備中
・会社員として一定の収入あり
・親権者は前配偶者
2「定住者」への在留資格変更許可が認められなかった事例
結婚期間
離婚の別
有無
・親権者は前配偶者
破綻
・本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働
・初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが、間もなく前配偶者と再婚
・前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月
・婚姻同居期間は3か月未満
・日本語学校に通うとして配偶者と別居したが、風俗店に在籍していたことが確認されたもの
・婚姻の実体があったといえるのは、約1年3か月
料金の目安
当事務所の在留資格「定住者」についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
在留資格認定証明書交付申請
120,000円~
在留資格変更許可申請
120,000円~
在留期間更新許可申請
30,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。
家族滞在
在留資格「家族滞在」は、「就労ビザ」や「留学ビザ」の在留資格で在留する外国人の扶養をうけて、その配偶者や子が一緒に日本で生活するために必要な在留資格です。
呼び寄せられる「家族」に該当するのは、配偶者と子どものみで親や兄弟姉妹は対象外となります。
扶養者の扶養を受けて日本で生活するための在留資格となりますので就労することはできませんが、
資格外活動許許可を得れば、週28時間以内での就労(一部業種により制限有)が可能となります。
このような場合、当事務所にご相談ください。
- 当事務所では、年間多数の受任をいただいておりますので、ビザに関する知識と経験は豊富です。
- お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
申請手順
初回ご相談から、申請、認可まで迅速に対応いたします。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
TEL. 06-6949-1112
9:00~18:00(土日祝除く)
家族滞在で呼ぶことができる家族とは
「配偶者」は現に婚姻が法律上有効に存続中のものに限られ、離婚または死別した者は含まれません。
また、内縁の配偶者、同性婚も含まれません。
「子ども」は婚姻関係にある男女から生まれた子や婚姻関係にない男女から生まれ、父に認知された子となります。
また、6歳以上の養子も含まれます。
「家族」には父母や兄弟姉妹は該当しませんが、病弱で身寄りのない70歳を超えているような片親の場合(連れ親)は、状況によっては特定活動(告示外)で呼び寄せることができる可能性があります。
配偶者の連れ子(認知していない場合)は対象外ですが、短期滞在から特定活動(告示外)に変更できる場合もあります。
許可の基準
申請には次の(1)~(4)に該当していることが必要です。
- 扶養者の在留資格が以下のいずれかであること
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」(大学・大学院等の在学者。日本語学校や専門学校は含みません) - 扶養者と申請人の身分関係を立証できること
申請人と扶養者の身分関係を証明するために、結婚証明書、出生証明書等の書類が必要になります - 扶養者に扶養意思と扶養能力があること
①扶養者が就労者の場合
給与所得者の場合は、在職証明書、経営者の場合は、法人の登記簿謄本、営業許可証のコピー、確定申告書など扶養者の職業を証する書類
住民税の課税証明書および納税証明書
②扶養者が留学の場合
扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書、親からの仕送りの証明など
資格外活動で得ている収入も含めることができますが、扶養者が資格外活動の範囲を超えた就労を行っていた場合や、学校の欠席日数が多いなど元の在留資格の活動がおろそかになっている場合は、家族滞在は許可されません - 申請人が扶養者の扶養を受けること
申請人は、扶養者と同居しながら扶養を受けていることが必要です。
子どもが未成年の場合でも、成年に達しつつある年齢の場合、就労目的であると認定される場合もあります。
よって、高校を卒業している子どもの場合、扶養を受ける必要がある状況(学生・病気など)であることが立証する必要があります。
また、家族滞在では資格外活動の許可をうけて週28時間以内の就労が可能ですが、扶養者を超える収入を受ける場合、家族滞在に該当しなくなります。
申請人が既婚者である場合は、未成年であっても審査が厳しくなります。
家族滞在ビザの喪失
家族滞在は日本に滞在する扶養者に基づいて許可されるため、扶養者が在留資格を喪失したら家族滞在の資格も喪失します。
離婚、もしくは死別した場合
夫または妻の家族滞在で在留している外国人が離婚もしくは死別した場合、在留資格は喪失します。
引続き、日本での在留を希望する場合は在留資格の変更が必要です。
学歴(大学卒業等)や長期の職歴(3年または10年以上)があり、雇用してもらえる会社があれば就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」)へ変更できます。
また、ある程度の資金が準備できれば、「経営・管理」への変更も可能です。
詳しくはこちらをクリック
「家族滞在」から「定住者」への変更(日本で高校を卒業した場合)
日本で高校を卒業した家族滞在ビザを持つ方が、進学ではなく就職を希望しても、学歴(大学卒業等)や長期の職歴(3年または10年以上)の条件を満たさないので、就労系の在留資格に変更は変更できません。このまま、週28時間以内の就労制限内で働くか、あるいは、一定の条件を満たせば、「定住者」に変更することも可能です。
詳しくはこちらをクリック
子どもが生まれた場合
日本在住の外国人同士の間に家族滞在に該当する子どもが生まれた場合は、出生から30日内に在留資格取得申請が必要です。
料金の目安
当事務所の在留資格「家族滞在」についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
在留資格認定証明書交付申請
90,000円~
在留資格変更許可申請
90,000円~
在留期間更新許可申請
30,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。