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【大阪】「定住者」への変更申請 許可事例
VISA申請
中国
許可事例
2022.05.09
今回は、「定住者」への変更申請を行った事例をご紹介します。
申請人の方は女性で、10年以上日本人と結婚生活をされていましたが、事情で離婚されました。
お子様(日本人)を日本で育てるため、離婚後も日本に在留されることを希望されました。
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更申請は、離婚の理由、離婚後の収入の見通しなどを明らかにする必要があります。
また、お子様(日本人)の養育のための変更申請は許可されるケースが多いようです。
今回の申請にあたっては、2度追加資料を提出しています。
申請場所:大阪出入国在留管理局
申請日:2022年02月24日
許可日:2022年04月25日
国籍:中国
「定住者」への変更に関して詳しくお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。
ご相談に関しては、弊所には中国語、英語のわかるスタッフもおりますので、ご要望を丁寧にお聞きすることができます。
また、ベトナム語にも対応可能です。
定住者に関することは、定住者ページへ→定住者ページ