監理団体許可申請・
技能実習生
監理団体許可申請
監理団体とは
監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受入れ、実習実施機関である各企業において技能実習が適正に実施されているかの確認と指導をしていくことがその役割です。
監理団体が技能実習の実習監理を行うため、許可の申請がされますと、申請書類の内容を確認するために調査が行われます。
この調査結果を法務省と厚生労働省が確認し、許可するかどうかが決定されます。
申請から監理団体許可まで
期間:約3ヵ月~4ヵ月※組合状況、取扱い職種によって変動があります。
監理団体許可区分
最初はどの団体も、特定監理団体からスタートします。
実績を何年も積んでいく中で、優良基準を満たした団体だけが、一般監理団体 として許可を申請することができます。
特定監理事業
一般監理事業
許可の有効期間(初回)
3年
5年
受入可能な実習期間
3年
(1号・2号)
5年
(1号~3号)
受入人数
※基本人数枠に対しての倍率
1号→1倍可
2号→2倍可
1号→2倍可
2号→4倍可
3号→6倍可
監理団体許可要件
- 営利を目的としない法人であること
(例:商工会議所、商工会、中小企業団体(事業協同組合)、公益社団法人又は公益財団法人)
→事業協同組合設立については事業を適正に行う能力を持っていること - 監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること
- 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
- 外部役員または外部監査の措置を実施していること
- 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること
- 第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること(一般監理団体許可申請の場合)
- 監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること
申請までに準備する事項
事業協同組合で専従する常勤職員(又は常勤役員)が1人以上いること
- 社会保険の加入の必要があります。
- その職員については過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了していることも必要
安定的な事業の運営が可能な財産的基礎を有すること
- 事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されます。
- 新設組合の場合、事業計画書等の提出
独立した事務所があること
- 所有・賃貸は問いません。※ただし、賃貸の場合は、賃貸借契約を結んでいる必要があります。
- 事務所の面積がおおむね20㎡以上であること。
- 個人情報を保管する場所(鍵のついたキャビネット等)があること。
- 技能実習生の面談スペースを確保できること。
外部役員または外部監査人がいること
- 過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了していることが必要。
基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
- 協定書の締結が必要です。
通訳人との雇用契約
- 常勤・非常勤は問いません。
技能実習計画作成指導者との雇用契約
- 常勤・非常勤は問いません。
- 取扱職種について5年以上の実務経験者、又は取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴がある必要があります。
- 弊社は外部監査業務も承っています。
- 送出し機関の選定に迷われている場合、ご紹介いたします。
- 技能実習生のビザ申請も承っています。→技能実習生のページへ
料金の目安
当事務所の監理団体許可申請についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額
(税別)
監理団体新規許可申請
200,000円~
監理団体更新許可申請
150,000円~
監理団体優良区分変更許可申請
150,000円~
外国人技能実習機構への各種届出
30,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。
技能実習生受入事業
技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識を発展途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。これには、「企業単独型」という海外の現地法人などを持っている会社が実習生を単独で受け入れるパターンと、「団体監理型」という事業協同組合など企業団体を通じて受け入れるパターンがあります。
以下では、当方が顧問など務める事業協同組合が行う後者の「団体監理型」の説明をします。
このような場合、お気軽にご相談ください。
監理団体許可から技能実習生受入れまでの流れ
2.許可証の交付
監理団体の許可が決定されますと、許可証が交付されます。
3.技能実習計画の認定申請
開始予定日の4カ月前までに申請を行う必要があります。
定められた様式で行う必要があり、添付書類も提出いたします。
4.技能実習計画の審査・認定
申請された技能実習計画について、審査が行われます。
5.認定通知書の交付
計画が認定されると、通知書が交付されます。
6.入国管理局への交付申請
認定通知書を添付書類として入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
7.在留資格認定証明書の交付
入国管理局から在留資格認定証明書が交付され、技能実習生が入国できるようになります。
技能実習生入国から帰国までの流れ
監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を順に行う必要があります。
技能実習生受入れ人数枠(団体監理型)
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
(2年間)
(1年間)
(2年間)
(2年間)
常勤職員総数
の2倍
の2倍
の4倍
6倍
技能実習生受入れ可能職種
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)
農業関係(2職種6作業)
漁業関係(2職種9作業)
建設関係(22職種33作業)
その他(19職種35作業)
食品製造関係(11職種18作業)
食品製造業●
食品製造業●
ベーコン製造
繊維・衣服関係(13職種22作業)
機械・金属関係(15職種29作業)
○社内検定型の職種・(1職種3作業)
(注)●技能評価試験に係る職種
(注)△のない職種・作業は3号まで実習可能。
(令和3年3月16日時点)