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【大阪】永住許可申請
中国 永住申請 許可事例

今回は、「技術・人文知識・国際業務」の方の永住申請の事例をご紹介します。
申請人様は来日10年2ヶ月目の方で、日本で専門学校をご卒業後、会社に就職されました。
日本語能力検定N1を取得されています。
申請してから、約5ヶ月ほどで交付されました。

申請場所:大阪出入国在留管理局
申請時の在留資格:技術・人文知識・国際業務  
申請日:2023年01月20日
許可日:2023年06月29日
国籍:中国

「永住者」は他の在留資格と比べて自由に活動できるため、出入国在留管理局の審査は慎重であり、時間もかかります。

出入国在留管理局に提出する申請書類の中には、過去5年間の納税・課税証明書が必要になります。
日本で就業されている方の中には、母国の親を扶養家族にされている方もいらっしゃいます。
この場合、親子関係を示す書類や送金証明など、扶養している事実を示す書類を提出する必要があります。
また、親族を不適切に扶養家族にしていると、税金逃れを疑われ、不許可になる可能性がありますので、注意が必要です。

弊社は申請のご準備に万全を期しておりますが、残念ながら様々な理由で不許可になる場合もあります。
不許可になった場合は、行政書士が直接、出入国在留管理局の担当者と面会し、不許可の理由を詳しく聞き取りし、
申請者様にお伝えいたします。
また、再申請にはどのような状況であることが適切か、再申請の時期なども担当者に確認いたします。
そして、再申請時には、前回の不許可の理由にどのように対応したかを丁寧に説明し、添付書類も十分に準備する事で
永住許可につなげております。

永住許可申請をお考えの方、詳しく知りたい方は、弊所にご相談ください。
帰化されたい方のご相談も承っております。

弊所には中国語、英語のわかるスタッフもおりますので、お気軽にご相談ください。
また、ベトナム語にも対応可能です。

詳しくは、永住申請→帰化・永住ページ