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【大阪】「企業内転勤」認定申請 許可事例
VISA申請 中国 許可事例

今回は「企業内転勤」認定許可の事例をご紹介します。
外国に本社を置く親会社様が、日本の関連企業に外国人従業員を出向させるために、就労ビザの「企業内転勤」の認定申請を行いました。

申請場所:大阪出入国在留管理局
申請日:2023年07月28日
許可日:2023年09月14日
国籍:中国



在留資格「企業内転勤」は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と比べて、「技術」類型の活動と「人文知識・国際業務」類型の活動の双方を行うことができ、学歴要件や実務要件が要求されないというメリットがあります。
デメリットとしては、上記在留資格と比べて、入国管理局に提出する書類が多く、許可がなされるのが早いとはいえないことがあります。

「企業内転勤」か「技術・人文知識・国際業務」どちらかで申請すべきかお悩みの方、申請を希望される方、詳しく知りたい方は弊所にご相談ください。
弊所はご相談に関して、ご要望を丁寧にお聞きすることができます。
また、ベトナム語、中国語にも対応可能です。

詳しくは企業内転勤ページへ→企業内転勤
技術・人文知識・国際業務に関しては、技術・人文知識・国際業務ページへ→ 技術・人文知識・国際業務