ブログ
【名古屋】「特定活動(告示2号)」(家事使用人) 許可事例
VISA申請
中国
許可事例
2024.10.08
今回は「特定活動(家事使用人)」の許可事例をご紹介します。
「経営・管理」で在留中の方が、家事と子どもの世話を行なってもらう家事使用人を本国から呼び寄せました。
呼び寄せ人は、小学生の子ども2人との3人家族で、家事と子どもの世話で「経営・管理」としての活動が充分に行えない状態でした。
【「経営・管理」が家事使用人を呼び寄せる要件】
①事務所の長などの地位にあり、申請時点で13歳未満の子どもがいる、または、病気等の理由により、日常の家事を行うことができない配偶者がいること
②現在、家事使用人を雇用していないこと
③家事使用人が、雇用主である外国人が使用する言語により、日常会話が出来ること
④家事使用人の年齢が18歳以上であること
⑤報酬が月額20万円以上であること
申請場所:名古屋出入国在留管理局
申請日:2024年09月10日
許可日:2024年10月03日
国籍:中国
家事使用人を雇用できる在留資格は「経営・管理」「高度専門職」「法律・会計業務」の方です。
在留資格によって、家事使用人を呼び寄せる時の必要要件が変わります。
「特定活動(家事使用人)」について詳しく知りたい方は、お気軽に弊所にお問い合わせください。
ベトナム語、中国語にも対応可能です。