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【大阪】「日本人の配偶者等」許可事例
VISA申請 タイ 再申請 許可事例

今回は海外に在住の方の「日本人の配偶者等」認定申請の事例をご紹介します。

この方は一度弊所で認定申請を行いましたが、不交付の通知を受けました。
不許可となった理由をふまえ、今回再度申請したところ、無事に認定申請が許可されました。

申請場所:大阪出入国在留管理局
申請日:2023年08月03日
許可日:2023年10月17日
国籍:タイ



「日本人の配偶者等」は「~等」とあるように、日本人の配偶者の他、日本人の子どもとして生まれた方、日本人の特別養子の方なども対象になります。
日本人との結婚の場合は婚姻状況を示す資料を提出します。
また、偽装結婚を疑われないように、結婚に至るいきさつ等も明確にする必要があります。

日本人と結婚された方、結婚予定の方、詳しく知りたい方は弊所にご相談ください。
弊所には中国語、ベトナム語、韓国語がわかるスタッフもおりますので、お気軽にご相談ください。

詳しくは「日本人の配偶者等」ページへ→ 「日本人の配偶者等」ページ