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【大阪】永住許可申請~税金の未納がある場合~
中国 永住申請 許可事例

今回は、会社を経営されている方の永住許可申請の事例をご紹介します。
「税金の未納があると、永住は無理ですか?」
お客様からこのようなご相談をされることがあります。
弊社はお客様から詳しいお話をお聞きし、個別のご心配に対応しております。
今回、5年前に住民税の未納がありましたが、弊所が入国管理局に丁寧に事情を説明し、
補足資料も提出いたしましたところ、無事に許可を頂きました。

申請場所:大阪出入国在留管理局
申請時の在留資格:経営管理  
申請日:2020年1月26日
許可日:2021年7月24日
国籍:中国

永住申請の申請人が「経営・管理」の場合、過去5年間の納税証明書が必要になります。
今回の方は、現在は「経営・管理」ですが、5年前は「技術・人文知識・国際業務」で会社にお勤めでした。
この時の住民税が未納になっていましたので、詳しい経緯を補足資料を付けて弊社が丁寧に入国管理局に説明いたしましたところ、ご納得いただくことができ、永住が許可されました。

永住許可申請をお考えの方でご心配な事がおありの方は、弊所にご相談ください。
個別にご対応させていただきます。

弊所には中国語、英語のわかるスタッフもおりますので、お気軽にご相談ください。

詳しくは、永住申請→帰化・永住ページ