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【東京】「日本人の配偶者等」許可事例
VISA申請 シンガポール 許可事例

 今回は、海外に在住の方の「日本人の配偶者等」認定申請の事例をご紹介します。
「日本人の配偶者等」は「~等」とあるように、日本人の配偶者以外の方も対象になります。
この方は、以前は日本国籍をお持ちでしたが、他国の国籍を取得したため日本国籍を喪失されています。(日本は二重国籍を認めていません)
申請には、日本人との関係性を示す資料の他、身元保証書も必要になります。

申請場所:東京出入国在留管理局
申請日:2022年01月17日
許可日:2022年02月02日
国籍:シンガポール

「日本人の配偶者等」は「~等」とあるように、日本人の配偶者の他、日本人の子どもとして生まれた方、日本人の特別養子の方なども対象になり ます。
 日本人との結婚の場合は婚姻状況を示す資料を提出します。
偽装結婚を疑われないように、結婚に至るいきさつ等も明確にする必要があります。

日本人と結婚された方、結婚予定の方、詳しく知りたい方は弊所にご相談ください。
弊所には中国語、英語のわかるスタッフもおりますので、お気軽にご相談ください。

詳しくは「日本人の配偶者等」ページへ→「日本人の配偶者等」ページ