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【重要】入国前結核スクリーニングの実施について(フィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方)
重要
2025.06.23
フィリピン・ネパール・ベトナム国籍の方は、在留資格認定証明書交付申請において「結核非発病証明書」の提出が必要となります。
<対象者>中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)
<対象外>JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
「結核非発病証明書」の提出義務付け開始時期
令和7年 6月23日 フィリピン・ネパール
令和7年 9月 1日 ベトナム
※対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国に国籍を有する方についての実施日は未定。


詳しくは、出入国在留管理庁 →出入国在留管理庁のWebページ