企業内転勤
日本の会社が外国にある自社の関連会社から、職員を日本に期間を定めて転勤させる場合に取得するための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に従事します。
永住者のメリット
- 数か国に展開する国際企業では、日本で新しく外国人を雇用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させる方が即戦力になる
- 海外の子会社の開発責任者や設計担当者を、日本で期間を限定し勤務させることで、帰国後、新商品・新技術の開発や日本人社員への指導等の業務に従事することができる
- 学歴要件は問われないため、「技術・人文知識・国際業務」より要件が緩和されている。海外子会社や関連会社で直近1年以上の勤務歴があれば、日本の会社で勤務できる。
企業内転勤の要件
- 続年数 :本国支店等で、在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する職務内容で、直近1年以上勤務していること
- 対象職種:技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務に従事すること
- 就労期間:期間を定めての転勤であること
- 給与水準:日本人と同等額以上の給与水準であること
- 経営状態:会社の経営状態が安定していること
- 「経営・管理 4月」の認定(現在海外在住の方で、在留期間4月を取得する場合)
- 技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務に従事すること
- 期間を定めての転勤であること
- 日本人と同等額以上の給与水準であること
- 会社の経営状態が安定していること
海外で単純労働とみなされるものに従事していた場合は認められません。
また、1年以上の勤務経験があっても、直近1年以上雇用されていない場合は該当しません。
転勤前も転勤後も、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当する職務内容であることが必要です。
ただし、転勤前と転勤後で職務内容に、関連性が無くても認められます。
また特定の事業所で働くことが求められますので、別会社に転職することはできません。
※招へいできない職務内容例
・ホテルでのベッドメーキング、食事の配膳
・工場の単純作業
・工事現場での現場作業員
「企業内転勤」で在留できる期間は3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになります。
一定の期間を定めての活動ですが、必要に応じて更新できます。
転勤期間が「任命書」等に明記されている必要があります。
海外での賃金を基準にすると、日本の賃金水準と比べて著しく低くなることがありますが、日本人と同等額を支払う必要があります。
転勤者を安定的継続的に雇用できることを証明する必要があります。
企業内転勤が可能な範囲
親会社、子会社間の異動に限らず、「企業内転勤」ビザでは系列企業など、全ての異動が対象
- 親会社・子会社間の異動
- 子会社間・孫会社間の異動
- ひ孫会社との異動
- 関連会社との異動

※ひ孫会社間の異動は、親会社がひ孫会社まで100%出資している場合を除き、企業内転勤の対象となりません。
申請に必要な書類
申請者
- 顔写真(4×3)
- パスポート 写し(過去日本に入国及び出国した印があるものすべて)
母国会社
- 任命書
- 在職証明書
- 営業許可書
- 法人登記証明書
- 母国会社と日本会社との資本関係がわかる資料
日本会社
- 定款
- 会社謄本
- 申請者との雇用契約書の写し
- 決算書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 会社の概要がわかる書類
会社のパンフレット等母国会社との関係が分かるもの - 会社組織図
料金の目安
当事務所の在留資格「企業内転勤」の変更・更新申請についての料金の目安となります。
サービス内容
報酬額(税別)
在留資格認定証明書許可申請
80,000円~
在留期間更新許可申請
30,000円~
初回相談
無料
※消費税は別となります。
※その他、登録免許税、当事務所が代理で資料を取得した場合、その印紙代がかかります。